>>37
そうです。14歳未満の行為はそもそも刑法犯になりませんので。(刑法41条)

>>38
裁判の結果についていろいろ批判があるのは関心があるためだ、というのは
まったくそのとおりです。批判自体はまったく問題ありません。
ただ、今までは、法廷で証拠のすべてを朗読していたわけではありませんでしたから、
事件についての全体像を国民が見ることはなかなか難しい状態でした。
そして、捜査段階におけるマスコミを通じて流された捜査機関からの情報だけを
前提に批判がなされることも多々あったように思われるのです。
法曹三者が公開の法廷からは見えない部分で苦悩していることについて余り
理解されることがなかったのではないかと思われるのです。
また、裁判官は裁判官で、「言いたいことはすべて判決に書く。」とか、
「裁判官は弁明せず。」などという美徳(?)があったため、市民の側から
裁判官は遠い存在だったのではないでしょうか。
残念ながら、裁判官のことを、「社会との接触を絶って仕事以外のときは
家に閉じこもっている人」と考えている市民の方も非常に多いのです。
裁判員制度が、市民の人たちにとって法曹を身近に感じるきっかけになれば
同じ裁判をしても、より信頼してもらえるのではないかなあと思うのです。
「それなら、裁判員制度にしなくても、市民向けの裁判説明会を開いていけば
いいではないか。」と言われたらそのとおりですが。(^_^;)

国民の不理解に対する報復ということはないと思います。法曹の仕事は
同じ事件を処理するにも裁判員制度では相当増えますので。