というかこっちが本題です。スレタイに沿った議論としてご意見を伺いたい。
基本的な事実関係について全く誤解している毎日はいつもながらひどい,論評するのも馬鹿馬鹿しい
という感想しかありません。却下したのがおかしいというんだから弁護人請求なんだろうという
発想でしょうが,社説とかいって書くならもう少し最低限の事実調査をすべきでしょうね。
その上で,広島の事件は非常に大きな問題提起だったと思います。
同時期に仙台でも判決書について疑問が呈されたようですが,広島の方がやはり問題としては大きい
ですね。
却下された調書は,検察官が弁解状況を立証するために提出しようとした調書のようであり,普通は
争われたらわざわざ調べる必要がない,公判で聞けば十分だ,と考える類のものだと思います。
判決は,任意性に争いがあるという意見がわざわざ示されたのだから,その点について釈明し,
争点にすべきだといったかたちで非難を加えていますが,その先にあるのは実体証拠なのか補助証拠
なのかという議論でしょう。裁判所が釈明して,調書の証拠能力を争点としたところで,あくまで補助証拠
にとどまるのでは,争点として顕在化する必要があるとは感じません。かといって,実体証拠ではないのか,
といった議論が整理手続きでできるとも到底思えません。
釈明に応じて弁護人が任意性に争いのある箇所を抽象的にでも明らかにした場合,裁判所がむしろ実体
証拠としての不利益陳述なのではないかという疑いをもつこともありえないではないですが,そうだとして,
じゃあ実体証拠じゃないのか,と検察官に促すんでしょうか?弁護人はそんな訴訟指揮に耐えられるでしょうか。
犯行場所については訴因変更もあったみたいで,結局犯行場所についての検察官の当初の立証構造を
見ないとよくわからないところはありますが,広島高裁が相当とする整理手続きって実際に可能なんでしょうか。