お尋ねの点をすこしだけ。
機能してないのは司法の救済そのものです。とくに民事司法については3割司法と言われ、裁判沙汰
などという言葉もあり、紛争が裁判による解決を得られない実態があると認識されていました。
これを改めようというのが審議会のもともとの発想です。そのために市民に近い司法を実現する
施策の一つと考えてよろしいかと思います。

それと、前のレスについて、あきらめさせようとしているなんていう読みはありえないでしょう。
何故そう読んだのかを逆に聞きたいです。
一応説明するなら、専門家も声を挙げよという提言に対する応答です。

法律を決めるのは裁判所ではなく国会なんですから、あきらめる必要なんかないでしょう。