いくつか議論になっている点について,
率直に本音で申し上げたいと思います。
>>253
横レスですが,
事例については,結論というか,審理の過程がおかしいということだと思います。
証拠に基づく判断になってないわけですから。
で,公正・適正っていうのは,こういうことだと思います。
専門家による裁判は,その実態が外部にわかりづらく,適正になされているかどうかが
皆さんおわかりにならないはずですし,公正さに疑問をもつ方もスレを見ればおわかりの
ように多数おられます。裁判員が入ることで,手続の性質上,公正・適正な裁判が保障される
ということではないかと考えます。
なお,裁判員制度の直接的な目的については,裁判員法1条で,「裁判員が…刑事訴訟
手続に関与することが司法に対する国民の理解の増進とその信頼の向上に資する」という
のだそうです。
そして,そのために,裁判員の意見が裁判に反映されるべく制度を設計したということでしょう。
>>258
「現状」をどう思うかといえば,誤解した噂が流れる現状は悩ましいところだ,ということですかね。
ただ,交通事故でいえば,検察官は事故状況を直接の立証対象にする必要はないし,実際に
どうやって事故が起きたのか,説明つかないというケースも多く,そんなケースでも,過失の
有無の判断ができる場合はありえます。そんな場合,過失の前提事実には検察の主張とズレが
ある場合は少なくないとは思いますが,別に「うまくリード」とか「落とす」といった話とは違い,単純に
証拠から過失の内容を認定しているだけですね。
>>260
結論から言えばおっしゃるとおりです。現に,公判前整理をやっている事案では公判の期間は極端に
短くなっています。どなたが言ってたのか知りませんが,公判の短縮は制度の反射的効果にすぎず,
目的ではありません。推進派の方はよくそういった強引な理由付けをしたりしますね。