弁護士の方が言う自白偏重ってどこまで実態があるんでしょうか?
例えば、下記の再審の事例の判決文などを拝読すると、どうも色眼鏡の度が強いように思うのですが。

平成20年03月24日最高裁判所第二小法廷
「所論は,確定判決の犯人性認定が申立人の自白に依拠しているとの前提に立ち,
新証拠によれば,逃走経路等,重要な点で申立人の自白には真実に反する点があって信用できず,
この自白を除外すれば申立人の犯人性認定に合理的な疑いが生じると主張する。
 しかし,確定判決は,前記のように自白を罪となるべき事実を認定する証拠とはしておらず,
自白を除いた証拠のみによって申立人の犯人性が認定できるとしているのであるから,
所論は,そもそも再審事由の主張として失当である。」