社会記録の扱いなんかは相当問題ありますね。
55条の決定(一応指摘させていただくと、この決定は裁判員が入るものです。)が争われるような事案は普通それなりの事情があるものだし、
調査官意見も法廷での朗読を前提として作るとなれば難しいケースも出てきそうです。
また通常はむしろ量刑資料としての利用が多いと思いますが、それも被告人に語らせて裏付けなしというのでは厳しいです。