>>209
刑事司法の実情の理解に深い相違があることがわかりました。
裁判員制度に反対している弁護士も、賛成している弁護士も、今の刑事司法が最悪である
ことは意見が一致しています。それは裁判官の「有罪推定」が目に余るからです。
弁護士はいろいろな意見がありますが、この点に反対する人はいません。
強大な捜査権のもと、身柄を拘束し、社会的身分も脅かしながらとる供述調書を安易に
信用する裁判官が多すぎます。
刑事の供述調書は民事の陳述書ではありません。
身柄を拘束され、長時間の取調その他の苦痛に被告人がさらされながら作成されるものです。
真の意味で任意に作成される供述調書などありません(任意性という意味ではなく)。
強制の少ない状態で述べられる法廷での供述よりも、身柄を拘束されありとあらゆる不利益を
ちらつかされながら作成される供述調書を信用する根拠がないのではないかと
思います。
まさにおっしゃるように公判中心をないがしろにする訴訟指揮及び判断が刑事司法に対する
不審を招いていると思います。
裁判員制度を使ってその壁を突破すべきかどうか(国民はいい迷惑)、または別の方法を
模索すべきかどうか、が弁護士が裁判員制度について意見が分かれる点だと思います。

裁判員制度について、
>現場の方が反対してようがなんだろうが,日弁連の委員の意見がなければ成立しなかった
制度であることに何の相違もありません。実情は理解しているつもりですが,
1行目で言っていることは理解できないです。
とのことですが、日弁連委員=現場の弁護士ではありません。
それを言うのなら現在最高裁が裁判員制度の旗を振って裁判員制度実施に邁進しており、最高裁が
推し進めようとしていると誤解されてもしかたがありません。