>>197
記事を紹介したのは選任手続で「不公平な裁判をするおそれがある人」を除く
プロセスを理解してもらいたかったからです。
イメージとしては、被告人が犯人でないと主張しているのに被告人が犯人であると
決めつけていたり、逆に無罪だと決めつけたりして、最初から証拠によって認定することを
放棄している人を除かなければ、公正な裁判ができなくなってしまうからです。
裁判員といえども証拠と法律に従って裁判をすることが求められていますから、
このように不公正な裁判をするおそれがある人を除外するのはやむを得ないことだと
いえます。

>>164における「自分たちに都合のよい思想の人」を選ぶ、というのは、弁護人と
検察官にとって「都合がいい人」の意味が違ってくることから、懸念されている
ような事態にはならないと思われます。法曹にとって共通して(語弊がありますが)
「都合がいい人」は、証拠と法律にしたがって事実を認定して刑を決めることが
できる人です。これは、刑事訴訟法や裁判員法の目指すところであり、今までの
裁判とも変わるところはありません。

なお>>187で紹介した記事のように、裁判所は、検察官や弁護人にとって有利な人を
選んでいくプロセスとは考えていません。明らかに不適当な人だけを除くための
プロセスと考えているため、検察官や弁護人から候補者の思想はおろか職業、学歴に
ついての質問をするように求められても断る運用を行っていく予定です。

>>164での、国民を強制的に呼び出さなくてもよいではないか、という点については
このスレでも何度か出てきていますが、国会で決められてしまったことなので、
法曹に文句を言われても…というのが素直なところです。