裁判員法なる法律において、過料は無断出頭拒否に対して徴収されるのではなく
「正当な理由なく呼び出しに応じない場合に10万円以下の過料を科すことがある」と
書かれています。したがって、無断で出頭を拒否しても、正当な理由がある場合もあり、
裁判所は本人に問いあわせて、本当に正当な理由がないことを証明しなければなりません。
忙しい裁判所がそんなことをする訳ないし、だいいち問い合わせられたら、本人は嘘でも
何か理由を述べるでしょう。それが正当かどうかなんて判断する基準が書かれていない以上、
絶対に払わされないし、これからも裁判所が払えと言ってくることはありません。
安心して堂々と出頭を拒否し無視しても大丈夫です。

この点は、元高等裁判所裁判官の西野喜一さんの著書でくわしく説明されています。