>>40 ダブりかもしれませんが・・・

@新証拠は採用されない(公判前整理手続)
★>今後は証拠開示でも、限られた証拠しか開示されません。弁護人が証拠開示を
要求するときには、具体的に指名しなければいけないんです。
「こういう証拠があるはずだ」「こういう人間の調書があるはずだから出せ」
「こういう物証があるはずだから出せ」と。そういった、自分の立証しようと
する事実と関連のある証拠でないと、証拠開示は認められません。
しかしどんな証拠があるのか、弁護人にはいっさい明らかにされないんです。
いちおう裁判官は全部見られるように証拠の標目という一覧表の提出命令を出せ
ますが、裁判所はともかく効率重視ですから、可能な限り出さないと思います。

★>この時点で弁護人が「新たな証拠が出てきたから採用してもらいたい」
「真犯人を見つけたから調べていただきたい」と証拠申請をしても、公判前
整理手続で出てきていない証拠ですから、絶対に採用されません。
予定通り終わらせます。弁護人が自分の反対尋問を長くやるとか、本来予定
していた方向と違う方向に突っ込んだりすると、裁判所は訴訟指揮で訊問に
対する制限が可能です。
その制限に違反すると懲戒申立、国選弁護人の解任、弁護士会に対する措置
請求です。

【他の項目】
A調書は殆ど出てこない 
B問題だらけの裁判員制度 
C日弁連はどうしているか 
Dどの様に報道されているか

http://comcom.jca.apc.org/heikenkon/2006/060314satoh/satoh_2.html#top