>>65
原告が被告を提訴しなければ松本や被告から和解金に相当する金銭を受けとることはできなかった
そして原告が受け取った二億円を超える和解金をもってしても原告は本件において赤字に陥ったとする証拠はない
だから本件訴訟が原告にとって損だったとする主張をしたいのであればこれには同意しかねる

一審で原告が破れることは自明ではないのだから、一審で破れたことをもってして原告は訴訟をするべきでなかったとか道理のない訴訟であったと断ずる主張はおかしい
そんなことを言えばすべての原告敗訴の裁判において結果論をもってして提訴を否定するのと同じであり不毛である
ましてや一審の後に和解により原告は被告から巨額の金銭を受け取っているのだから、一審で敗訴しても提訴した甲斐はあった
繰り返すが原告は提訴してこそ和解金を得られたのである

原告は一審で敗訴したのだから訴訟など起こすべきでなかったし、松本の模倣ビジネスの邪魔をすべきではなかったという主張は松本の都合でしかない