>>56
そもそも松本は大ヤマトによって原告に分け前を与えずに被告と契約できると考えていたわけで、原告と松本との間で訴訟前に利害調整を図ることは困難だったのでは?
原告の訴訟技術の不味さから原告の和解金が目減りした、あるいは松本を利することが生じたなどのことがあったとしても、被告に対して訴訟を起こさなければ原告は何も得られなかったわけで、被告の選定自体は不味くはない
不味かったのは一審の訴訟技術だろう

大ヤマト機がヒットした要因の分析は以前述べたが、原告が新たに提携した藤商事にはこれらが十分に備わっていなかった
また本家宇宙戦艦ヤマトなら松本作画であろうから、松本にも分配金が生じることは当然だろう

被告はパチンコ業界が隆盛であり、当局が高い射幸性を容認した良い時期にヒット作に恵まれたし、松本もその恩恵を十分に得ただろう
だが、この訴訟によって被告をはじめとするコンテンツ利用企業は大ヤマトを警戒して契約することは困難になったはず
そのことが不本意だから松本は本件訴訟を非難したいのではないか?