>>36
>だから裁判所が却下することもあるだろうし、原告が無意味になってしまうであろう要求を取り下げることはありうる
一審で原告側の請求が全棄却(一部たりとも認定されてない)なので
回収がありうるもへったくれもないんですよ、理解出来ないですかね?
仮に原告側がそう思うのであれば最初から請求しなければよかった話ですと。
>自社も権利を持つコンテンツの模倣コンテンツによって巨利を得ている販売元があればこれを提訴するのは自然
仮にそう思うのであれば、先ずそのコンテンツを創作して許諾を出してる元凶の
原作者を提訴するところから始めなければ、理屈も辻褄も合わないし、一貫性もない。
翼システム(カーコンビニクラヴ)に至っては、訴状にすら挙げてなかったですし、
そっちの方がよっぽど不痔然ですよと。
>被告は原告の要求に応じたわけだろう
逆だってありますよ。
おたくらも一審全棄却の末にこんだけ引っ張って
2審〜最高裁まで粘ってもしんどいだろうから
こちらはこの先の時間と無駄な労力を、ある程度であれば
解決金という形で相殺する許容を作ってもよいと思っているので
もうここらへんで降りませんか?
私らも生産的にコンテンツ動かしたいので、ってことですと。
>大ヤマトなら独り占めできると考えた松本の浅ましさが本件の根元だろう
実際係争終了後でみれば松本零士単独のオリジナルコンテンツ扱いですよ
なんの問題もないことです。