>>27
>古くて射幸性の高いパチンコ台をパチンコ店で稼働させるのは無理だよ
いったいなんの理屈を通そうとしてるのか分りませんが
それを請求したのは原告側であって、一審でその請求を含む全ての請求を棄却されたのも原告側で
二審判決手前で賠償請求も放棄して和解で折り合いをつけたのも原告側ですよ。
原作者松本と契約を結び大ヤマトコンテンツを展開していた善意の第三者企業であるサンキョーらと
その弁護の補助参加人を務めた松本零士とはなんの因果関係もない話です。
>回収が命じられないこと=権利の侵害が全くなかったと認定された、ではない
だからその裁判はあくまでも和解決着で
その和解内容も双方合意のもと非公開決着です。
但しその後、
サンキョー製大ヤマト遊技機が回収廃棄された事実はないし
同じく大ヤマトPSソフトが回収、発売停止されたような事実もありません。
それどころか和解後に新たにセルDVDBOXやレンタルソフト版が製作されリリースされてます。
>松本ではない被告は原告の言い分を全くの言いがかりで権利侵害など全くない、とは考えていないということだろう
和解直後にサンキョー側から公式コメントとして、
和解金は解決金であリ、損害賠償の類いではないことも発表されてます。
つまり被告側にとったら、最高裁までつきあう労力とランニングコストを
解決金でカットするという意味であり、それであれば早急に解決して大ヤマトコンテンツを再可動させた方が
得策だと考え。逆に原告はそこまで費やした弁護団費用をはじめとした
ランニングコストがペイされるなら降りれる算段をつけて大人の折り合いをつけたということですよ。