>>612
はい。じゃあ自分自身の若さゆえの過ちを認めたがらないシャア少佐の為に教えてあげるね♪

>一度テレビ放送を許諾した以上は正当な理由がない限り 放送を禁止するのは原作者といえど権利の濫用になって裁判になっても認められない可能性もあるはず。

過去にあった有名な例として富山事件がありますが、
仮に翻ったとして、国内では過去にどんな判例がありますか?
具体的に提示してくださいね。