一度テレビ放送を許諾した以上は正当な理由がない限り
放送を禁止するのは原作者といえど権利の濫用になって裁判になっても認められない可能性もあるはず。
これが最初に許諾をもらっていなかったビデオ化とか衛星放送だったりすると、新たに契約が必要になるけど。
もっともテレビ局からしたら藤子不二雄と裁判沙汰になってまで、日テレ版を放送しなきゃいけない理由なんてないし。