>>314
意味っていうか、単に法律で決まってたんだよ

動物愛護法
(動物販売業者の責務)
第八条  動物の販売を業として行う者は、当該販売に係る動物の購入者に対し、当該動物の種類、習性、供用の目的等に応じて、その適正な飼養又は保管の方法について、必要な説明をしなければならない。
2  動物の販売を業として行う者は、購入者の購入しようとする動物の飼養及び保管に係る知識及び経験に照らして、当該購入者に理解されるために必要な方法及び程度により、前項の説明を行うよう努めなければならない。

署名するのは、あとで飼い主が何かした時に役所から文句言われないために、ちゃんと説明聞きましたよって証拠だよ