「同性との浮気でも”浮気”になるのか?」

妻公認の同性との浮気をしている人がいる反面、同性との浮気でも、浮気は許さないという妻もいるでしょう。
法律的には、既婚者が同性と浮気をした場合、不貞行為といえるのでしょうか?
法律上は’’男女間の不貞行為’’なので不貞行為にはならない

自分の夫が他の誰かと肉体関係を持っていたと知れば、それが女性であっても男性であっても裏切られたという気持ちには変わりないのではないでしょうか?

しかし、法律的にいえば、不貞行為は「男女間の不貞行為」を指します。

よって、同性との浮気は不倫とはいえないというのが今のところのルールです。

もっとも、平等の観点から、今後同性の性交渉も不貞行為とするルールに変わる可能性も十分にあるので注意しておきましょう。

慰謝料請求はできるのか?

夫の同性との浮気が不貞行為であると法律で認められなくても、浮気が原因で家庭が崩壊したような場合は慰謝料請求ができる可能性があります。

その場合、夫と浮気相手の双方に請求できます。

ただし、異性との不貞行為があった場合に比べると慰謝料請求は困難でしょう。

慰謝料請求が認められるハードルが高いからこそ、弁護士の出番です。

夫の同性との浮気を知って、自分が離婚したい場合は?


それでは、もう少し話を進めて、夫の同性への浮気が原因で離婚問題にまで発展した場合についてお話していきましょう。
まずは協議離婚、調停離婚

離婚の方法の中で、夫婦二人で話し合う協議離婚、調停委員を交えて話し合う調停離婚、この2つの場合、相手との合意により、夫の同性への浮気を原因として離婚することが可能です。

慰謝料・養育費・親権・財産分与などの取り決めも、二人の話し合いで決定します。

後々のトラブルを防ぐため、協議離婚でも金銭問題や親権の取り決めはしっかりしておきましょう。

取り決めができたら、公正証書を作ることをおすすめします。
公正証書離婚とは?|協議離婚時の公正証書の役割と離婚協議書との違い

それでもダメなら裁判離婚

協議離婚や調停離婚で夫との話し合いがまとまらず、離婚できなかった場合、裁判離婚へと進むこともできます。

しかし、裁判上の離婚が認められるためには、法定離婚事由が必要です。

民法770条
@夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
A裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。
今のところのルールでは、同性との浮気は「不貞な行為」といえないことは先程お話しました。

そのため、5号の「婚姻を継続し難い重大な事由がある」ことを証明しなければ裁判離婚は認められないでしょう。

どうしても裁判で夫と離婚したいという方は、弁護士に相談してみてください。