書籍物のタイトルを使った有料講座は著作権に触れますか?

三上 諒 弁護士
講座名および講座内容において、何らかのアニメ等の作品を使う場合、これらのストーリーやキャラクターの外観・性質については、著作権が認められますので、これらを使用することは著作権侵害にあたる場合があります。

もっとも、公表された著作物は、正当な目的の範囲内であれば、引用して利用することができます(著作権法32条)。
そして、正当な目的の範囲内か否かを判断するにあたっては、一般的に
1.質的にも量的にも、自分の文章が「主」、引用部分が「従」という関係にある(最高裁判例)
2.引用部分を「カギカッコ」などでくくり、どこからどこまでが引用か明らかにする
3.出所の明示が必要(出典)
これらの要件を満たす必要があります。
https://www.bengo4.com/c_1015/c_17/c_1263/b_521171/

サピエンス全史は、1も2も守ってなかったな
他人のフンドシで相撲、はもうやめよ