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0001おたく、名無しさん?2015/08/07(金) 06:02:06.59
同族会社の場合、代表者が会社の支出内容を自由に裁量できる余地が大きく次のような経費処理等は多々見受けられます。
(1)社長及び親族の個人的な費用の事業承継相続税節税コンサル報酬を知りながら経費にする=税理士や弁護士費用・司法書士登記代もダメ 
(2)会社に必要の無い物を会社資産にして、減価償却する  仕事に関係のない車購入費、など
この場合役員賞与として否認されるリスクが高く、否認されると次のようになります。==役員賞与とみなされ、全額損金にできない
==役員賞与は給与なので、それに対する源泉所得税の控除モレ、消費税の控除否認もされます 
さらに、不正だと認定されると、重加算税35%が付きます。そしてこれらとは別に延滞税
も付きます。このように個人的な費用を会社の経費にして、税務調査で否認されると、本当に痛いのです。
その税金を支払うための資金繰りをしなければならない場合もあります。事業承継コンサル自体の提案の信頼性や信用性も国税から否定的と判断されます
税務調査官は多くの会社で否認してきた経験があるので税務調査で見るべきポイントを反面の資料で知っています。ゆえに 、調べられれば分かってしまうような行為は止めた方がよ
いと言えます。やりやすい節税コンサル節税報酬はリスクが大きいのです。  中でも役員賞与の否認は本当に痛いのです。国税の事業承継コンサル支払報酬への姿勢等が見えてきます
きちんとした節税対策は 結果的には税理士に相談料を払っても安くつきます。相続税節税コンサル費用は会社の経費でなく損金性有りません。税務調査で否認されています。 
相続税の課税対象が広がったのを受けて、事業承継コンサルタント・税理士や金融機関、不動産・住宅メーカーなどが「相続税の節税ビジネス」を競っています。高額請求もされます
だが、「相続大増税」の実態はイメージ先行で、本当に形式従業員持株会へ額面譲渡・持株会社へ未公開株式譲渡・預貯金を取り崩してまで 相続節税に備えるべき状況なのか疑問です。
事業承継コンサルタント・銀行や税理士に踊らされ、かえって後悔が残る相続結果になる恐れが拭えません。 これは個人的オーナーの相続税節税費用なので一切会社の費用となりません
http://www.family-office.co.jp/blog/index.php?itemid=271
0002おたく、名無しさん?2015/08/07(金) 06:02:32.93
当税理士事務所でも、優良法人が、偽税理士の事業承継刈ると洗脳セミナーの犠牲になった。 優良法人の税務顧問も奪い取られた 。消費者センターで返金交渉OK
大阪国税局資料調査課では7年間遡る無条件の役員賞与否認される。偽税理士を許さない方針だ。国税を敵に回す大胆不敵偽税理士だ。損害は民事裁判請求だ
ニセ税理士が、ブルドーザーの様な営業をしているのに気がつかなかった。ダイレクトメールを10000通出して勧誘する 。否認されたらコンサルタントの信頼性は無くなる
元三和銀行員ノンキャリア高卒専門職だから昔の手法で、当然だったのだ。 今年から相続税も増税という国税局の方針を小馬鹿にした事業承継コンサルタントだ
国税や税務署や税理士会を敵に回す無責任脱税指南の偽税理士だ カルト洗脳セミナーで、優良法人の社長を洗脳して、責任を取らないのだから大胆な脱税を提案できる。
税理士は無限責任を負うからできない そのニセ税理士の手先の正規資格の税理士まで金で買収して抱えている。 無資格の偽税理士だから大胆不敵な租税回避のコンサルタントだ
税務調査の否認を連帯保証してもらう他ない
毎月何回も、カルト洗脳セミナーを頻繁に全国展開し、営業を猛然と掛けてきている。相続税の増税路線の国民へ負担方針という国税局に反旗を翻し敵対している
手下の税理士に株価計算と相続税試算をして、株式を持ち株会社等へ譲渡して 相続税の脱税を指揮しているコンサルと言う証拠を掴んでいる。 ホームページに報酬料金表がない詐欺師の手口
ニセ税理士行為を回避しているが、完全な主導的・実質的、ニセ税理士行為である。 しかし、これ以上、この新しいタイプのニセ税理士を跳梁跋扈させては、税理士の未来は無い。
仮に、配下の税理士の試算計算で10億円の相続税が5億円に低減すれば、5千万円のコンサル報酬を獲得するのです。月次顧問は10万円だ
相続税の財産基本通達の未公開株の評価減・譲渡の抜け穴の脱税指南。こいつ等は、今までとは違う税理士の上に立ち、金銭や利益で支配・従属させる君臨している新しいスタイルのニセ税理士。
0003おたく、名無しさん?2015/08/07(金) 06:04:51.43
今年から相続税の課税対象が広がったのを受けて、事業承継コンサルタント・税理士や金融機関、不動産・住宅メーカーなどが「相続税の節税ビジネス」を競っています。
だが、「相続大増税」の実態はイメージ先行で、本当に形式従業員持株会へ額面譲渡・持株会社へ未公開株式譲渡・預貯金を取り崩してまで脱税指南の重要監視対象です
相続節税に備えるべき状況なのか疑問。事業承継コンサルタント・銀行や税理士に踊らされ、かえって後悔が残る相続結果になる恐れが拭えません。危ないです
さらに高額の相続税の節税コンサルタント報酬・事業承継コンサルタント報酬・税理士報酬はオーナーの個人的経費だから7年遡り役員賞与否認され重加算税まで更正決定です。
脱税など故意の悪質なケースの場合は、時効は7年になります。それに脱税のような悪質なケースでは、本来の税金に加えて追徴課税が加えられます。国税の重要監視対象です
まず重加算税として、本来納付すべき税額に加えて35〜40%の罰則分が加わります。未公開株式の持株会社コンサルタントは経費損金費用に成りません。危険です
さらに年率14.6%の延滞税率も加算されます。7年前の過去にさかのぼって脱税が発覚すれば、追徴課税分を含めれば本来の税率の2倍以上で脱税の同額が課税されます。
事業承継コンサル報酬や相続税の節税コンサル報酬が会社の経費になるとコンサルに言われ損金算入していると大阪国税局では税理士顧問料や司法書士登記代までメクラれます
無条件に全件税務調査で役員賞与と認定されます。税務リスクとは 未公開株式の相続税の節税の事例により役員賞与として否認(認定)された場合には、徹底的に反逆者と見られます
本税の相続税で【行為計算の否認】をされても対抗出来ないし事業承継コンサルは偽税理士・非税理士提携なので役員賞与否認や重加算税や相続税否認の責任を一切取らないです。
大阪国税局の管轄の詐欺師だから民事裁判で損害賠償請求です
偽税理士や非税理士提携のコンサルタントの包囲網が狭まって当然大阪国税局ではセミナー代月次顧問・高額支払い事業承継報酬を7年間遡り全件役員賞与否認重加算税方針です
0004おたく、名無しさん?2015/08/07(金) 06:10:11.31
寝屋川市立消費生活センター - 国民生活センターhttp://www.kokusen.go.jp/map/27/center0304.html 民事裁判より早く効果的だ。しかも迅速だ
ニセ税理士の行為は大阪国税局税理士管理官とか近畿税理士会綱紀委員会等が摘発すべくであるが忙しいので対応が遅いのは仕方がない。
当社のオーナー社長がセミナーで騙され誘惑され無資格のニセ税理士事業承継コンサルタントに提案書節税額10%を支払ったが顧問税理士からにニセ税理士の指摘と今後の相続税改正で無駄と
大阪国税局税理士管理官や近畿税理士会綱紀委員会へ告発したが忙しいのかナシのつぶてだった。困った息子の専務は、この記事を見て国民消費生活センターへ相談した
国民消費生活センターはガンガン交渉しニセ税理士を事業承継コンサルタントへ渋々認めさせ支払報酬2億円と役員賞与否認被害を全額返金交渉してくれた。しかも無料でありがたい話だ。
事業承継偽コンサルタントのニセ税理士行為・非弁行為は国民消費生活センターへコンサルタントや司法書士報酬の報酬返金をお願いすれば偽税理士と配下の税理士や司法書士から回収100%だ。
認定司法書士も相続税の節税租税回避に絡む無議決権株式や支配株・黄金株は遺産分割協議書作成や相談業務は非弁行為や無償独占の偽税理士行為だ
税制の不備の節税が上手く裏を付かれると国税局税務署はジェラシーから課税がなされる怖さが有る。税務調査の現場の課税は理屈や理論ではない
こういう税務署の税務調査の経験の無い税務の現場感覚のない事業承継未公開株式コンサルタントは無免許・無保険で自動車運転しているのと同じだ
事業承継未公開株式の財産評価基本通達の相続税節税コンサルは偽税理士・非税理士提携なので役員賞与否認や重加算税や相続税否認の責任を一切取らない
迂回させたグループ会社や税理士・司法書士への報酬やセミナー代月次顧問・高額支払い租税回避脱税役員賞与課税否認報酬を7年間遡り全件重加算税方針
非弁行為偽・ニセ税理士提携・名義貸し非税理士提携の交渉違法から報酬や役員賞与否認被害は国民消費生活センターから「報酬や役員賞与被害も全額返金しろ」と
大阪国税局の管轄の民事裁判で損害賠償請求 青色申告取消や優良申告法人取消は恥ずかしい
0005おたく、名無しさん?2015/08/07(金) 06:11:55.90
大阪の二代目税理士です。ニセ税理士の河野コンサル・河野一良と司法書士法人リーガルバンク鈴木泰幸は非税理士提携や非弁
に長年の優良顧問先を事業承継で奪われたのですが親しい三菱東京UFJ銀行の支店長から情報を聞きました
「当行の出身の相続税の節税コンサルタント・事業承継コンサルタントが優良取引先が契約しようとしているなら止めてくださいとのコンプライアンスから通達でています。」
「当行の監督官庁の金融庁銀行局は財務省キャリアですから国税庁からの現場指導という形で極端な未公開株式の相続税の節税コンサルタントは排除という指針だそうです」
「当行の取引先では事業承継コンサルタントの月次顧問や支払報酬を役員賞与を大阪国税局から否認されて困り果て当行に相談に来られ取引を止めたという事例が多発」
「確かに当行弁護士にコンプライアンスから聞きましたら相続の相談は非弁行為で相続税の節税は偽税理士行為・非税理士提携の疑いが有るので違法性が有る可能性」
とお上の財務省・金融庁・国税庁から下位の大阪国税局へ内部通達が出てメガバンク全体へ全件の役員賞与否認から包囲網が狭まっている様子。
国税庁は国民へ相続税の増税の負担をお願いしているのに富裕層オーナー社長だけ極端な節税で儲けるとは国是に反している。毎月セミナー集客は余りに目立つ
国税は「後出しじゃんけん」で課税することができるため、極端すぎる相続税対策は「否認される」という相続税否認の税務リスクを常に抱えます。
税理士資格を持たないコンサルと名乗る脱税指南の偽税理士非税理士提携グレーな人たちが世の中には数多くいますが、彼らに責任を取ることができるのでしょうか。
本税の相続税で【行為計算の否認】をされても対抗出来ないし事業承継コンサルはん偽税理士なので役員賞与否認や重加算税や相続税否認の責任を一切取らない。
0006おたく、名無しさん?2015/08/07(金) 06:49:51.40
事業承継相続税の節税セミナーや未公開株式対策セミナーのセミナー代やコンサルタント報酬は会社経費に成りません。
事業承継コンサルタントが「税効果約38%からも損金算入できるからお得ですよ」と言う勧誘行為なら故意の脱税と見做され重加算税まで課税されます
公開株式や事業承継の財産評価基本通達のコンサルタントは税理士法52条違反だろうし提携税理士に説明させるなら非税理士提携や名義貸しです
大阪国税局が異常な時期の高額支払いを役員賞与否認という法人課税部門・個人課税部門・資産税課税部門をKSKで情報を統合しています
それが役員賞与否認され重加算税やオーナー社長の個人所得源泉税まで追徴課税されれはコンサルタントの信用は完全に無くなるだろうし
将来の未公開株式や相続税の節税コンサルタントが否定されるという暗黙的意思の国税からのメッセージとなります。
当然国税では迂回の脱税のセミナー代月次顧問・高額支払い事業承継報酬を7年間遡り全件役員賞与否認重加算税方針です
やはり正規の資格の税理士は否認や国税の怖さを知っているから無茶な未公開株式の持株会社や従業員持株会や未公開株式譲渡など出来ないです。
後出しジャンケンの否認追徴事例のトステム課税事件など相続人から損害賠償請求されたら破産しか無いでしょう。
大阪国税局資料調査課では7年間遡る無条件の役員賞与否認され重加算税課税される。さらに優良申告法人取り消しや青色申告取り消しまでされる
税制の不備の節税が上手く裏を付かれると国税局税務署はジェラシーから課税がなされる怖さが有る。課税は理屈や理論ではないのです。
国税局は財産評価基本通達は、国会の決議を経た法律ではないので極端な節税事例には適用しない事例があります。
こういう税務の現場感覚のない事業承継未公開株式節税コンサルタントは無保険で自動車運転しているのと同じです
国税の高額報酬が故意の損金経理と判断されれば未公開株式の相続税の節税提案コンサルタント自体が国税税務署から全面否定方向悪質租税回避とされかねない危険があります
http://www.kawanokc.co.jp/ 河野コンサル河野一良 http://www.jobconduct.com/ ジョブコンダクト吉川隆二は大阪国税局の管轄の詐欺師ですから損害賠償請求訴訟します
0007おたく、名無しさん?2015/08/08(土) 07:43:45.07
脱税:大阪の特殊塗料会社が1億5000万円毎日新聞 2015年07月17日 03時00分
 法人税や消費税約1億5000万円を脱税したとして、大阪国税局が大阪府河内長野市の特殊塗料開発・製造会社「コーキテック」と山中宏昭社長(55)
を法人税法違反などの疑いで大阪地検に告発していたことが分かった。重加算税を含む追徴税額は計約2億円で、修正申告済みという。
関係者によると、山中社長は2013年9月期までの3年間で塗料の原材料の仕入れを架空計上するなどの手口で約4億4000万円の所得を隠したとされる。
同社はスマートフォンの液晶画面に使う曇り止めの塗料などを開発していた。山中社長は「将来の生活資金や開発資金を残しておきたかった」と話しているという。
【原田啓之】関連記事脱税:1億2700万円 出版社会長有罪 地裁判決 /愛知 脱税:大淀の雑貨会社、容疑で告発 大阪国税局 /奈良
脱税:株取引で30億円、投資家告発 大阪国税局元豊郷町長の脱税:元町長に実刑判決 地裁 /滋賀
脱税:架空計上、3500万円 高砂の空調設備会社を告発 容疑で国税局 /兵庫
0008おたく、名無しさん?2015/08/08(土) 22:17:24.58
高額の相続税の節税コンサルタント報酬・事業承継コンサルタント報酬・税理士報酬はオーナーの個人的経費だか ら7年遡り役員賞与否認され重加算税まで更正決定されか ねません.
事業承継コンサル報酬や相続税の節税コンサル報酬が会社の経費になるとコンサルに言われ損金算入していると大阪国税局では税理士顧問料や司法書士登記代まで7年前までメクラれます
極端な相続税対策には, 常に国税か ら「否認される」という税務リスクを抱えることになります. このような税務リスクを抱えるのであれば, 素直に税金を払ったほうがまだマシなのではないでしょうか
国税は「後出しじゃんけん」で課税することができるため, 極端すぎる未公開株式の相続税対策は「否認される」という税務リスクを常に抱えます.
市立消費生活センター - 国民生活センターhttp://www.kokusen.go.jp/map/27/center0304.html 民事裁判より早く効果的です。しかも迅速です
当社のオーナー社長がセミナーで結果的に騙され誘惑され無資格のニセ税理士事業承継コンサルタントに提案書節税額10%を支払っいましたが顧問税理士からにニセ税理士の指摘と今後の相続税改正で無駄と鑑定されました
困った息子の専務は、この記事を見て国民消費生活センターへ返却依頼相談しました。国民消費生活センターはガンガン交渉して下さりニセ税理士行為非税理士提携非弁を事業承継コンサルタントへ認めさせ
事業承継コンサルタント支払報酬2億円や司法書士への高額登記料と役員賞与否認被害を全額返金交渉してくれました。しかも無料でありがたい話です。
未公開株式や事業承継の財産評価基本通達のコンサルタントは税理士法52条違反だろうし提携税理士に説明させるなら非税理士提携や名義貸しです
こういう税務の現場感覚のない事業承継未公開株式節税コンサルタントは無免許・無保険で自動車運転しているのと同じです
それが役員賞与否認され重加算税やオーナー社長の個人所得源泉税まで追徴課税されれはコンサルタントの信用は完全に無くなるだろうし
国税の高額報酬が故意の損金経理と判断されれば未公開株式の相続税の節税提案コンサルタント自体が国税税務署から全面否定方向悪質租税回避とされます
http://www.kawanokc.co.jp/ 河野コンサル河野一良 http://www.jobconduct.com/ ジョブコンダクト吉川隆二は大阪国税局の管轄の詐欺師です
0009おたく、名無しさん?2015/08/09(日) 17:43:17.09
法人を税務調査をするときについてのお話をしていこうと思うのですが、税務調査をする場合に法人を3つに区分けして調査を行うということをご存じでしたでしょうか?
「循環接触法人」「継続管理法人」「周期対象除外法人」以上の3つの区分に分けることができるのです。
その3つの法人についてお話しをしていこうと思うのですが、循環接触法人というのは、通常の会社(法人)のことをいうのです。
会社の税務調査と機関は通常3年〜5年で行われ、長くても6年〜7年で行われることが基本となっています。
その会社の過去の税歴だったり、業種によっても税務調査の調査サイクルというものが異なるために、優秀な法人だったり、納税に対する意思がしっかりしていると
税務署から認められている法人に対しては税務調査による指導が必要ないものとみなされるために、その法人の税務調査自体が5年に1度あるかないか?
優良申告法人とは、税務署が5年に一度の税務調査で、適正な申告と納税がされ、かつ経営内容が優良で問題ないとして表敬する法人のことです。優良申告法人に認定されると、
地元の税務署長が来社し、表彰状を渡されるとともに、写真撮影まで行われます。確かに以前から税務署では、優良申告法人であれば税務調査をあまり行わない、もしくは税務調査に入っても、
短い日程で終わるという慣習があります。 しかし反面で巨額報酬が優良申告法人か事業承継コンサルの相続税未公開株式財産評価基本通達で役員賞与否認され重加算税課税されれば
優良申告法人や青色申告の取消あります。本当に恥ずかしい話です。極めてデリケートな未公開株式の財産評価基本通達の持ち株会社や従業員持株会など無資格者へ相談は無免許運転無保険で
自動車運転する危険と同じです。=トステム否認事件。しかし事業承継コンサルティング報酬が未公開株式の相続節税の10%はどう考えてもおかしいです。無保険で無資格のニセ税理士が
事実上のコンサルが支配者で相続節税しているという裏付け証拠と税務署は認定するでしょう。実質課税の原則があり同族会社の行為計算否認も有ります。目をつけられると怖いです
0010おたく、名無しさん?2015/08/12(水) 08:43:01.33
国民消費生活センターとは http://d.hatena.ne.jp/csc3/20090207/1313989374
まずは消費生活センターに相談してください。私達は対応は辛口ですが、実はかなり頑張っています。
センターに相談すれば情報は行政処分権限のある担当機関等に知らされます。センターで解決できないものは、
他所でもそう解決しません(センターが解決困難以外の理由で入らなかった場合を除きますが)。
明らかに悪質な業者による不当な契約であっても、消費者からの要求、立証の困難さ、業者側の知恵、法律など制度の壁…いろんな壁にぶち当たりながらも解決に導いています。
確信犯的な悪質な業者からコンプライアンスに意識をもちつつある業者まで数多くの業者と関っています(その情報は行政処分などにも役立ちます)。
センターは、「事業者と消費者間」のトラブルにおける消費者に対して、消費者関連の法令や条理を使って、「情報量や交渉能力について業者に劣る消費者」を
「援助」が事実上主たる業務になっています。(「援助」とは助言や斡旋交渉や関係機関の紹介です。それは弁護士さながらの専門知識だったり、嫁さながらの
身内のような情緒性だったり、人生経験に基づいた度胸や知恵だったりします)。そして消費者行政のための、国や地方自治体の情報収集機関でもあると思っています。
すべての相談と結果は国民生活センターに報告され、パイオと呼ばれるネットワークを通じて全国のセンターに共有されます。
(今後各事業者を行政指導などで監督する省庁も一部閲覧できるようになっていきます)
国民消費生活センターに消費者問題の情報提供することは今後の消費者行政に大きな意義を持ちます。
消費者としての力を伸ばせると同時に、1割以下とは言えセンターが斡旋に入ると判断した場合なら、
高確率で(全額返金などは難しくても)何らかの解決、合意がなされるからです
ほとんどの相談員は消費者契約法、特定商取引法などの法律については資格を持ち、研修を受けたり新しい情報を提供されたりしてエキスパートです。
その上、なにより斡旋権限(実体は事実上の交渉権限)もあります。また、私たちの使う全国に繋がるセンターの持つ相談情報、解決情報は膨大で、
それも非常に有効に活用しています。(内容は消費者には非公開ですが)。 当然に返金交渉もします
0011おたく、名無しさん?2015/08/13(木) 07:01:23.62
大阪の二代目税理士で河野コンサル・河野一良と司法書士法人リーガルバンク鈴木泰幸
に優良顧問先を事業承継で奪われたのですが先日、大阪国税局資料調査課から河野コンサルへ支払い報酬4000万円の
損金不参入の役員賞与課税といわれたので慌てて助けてくれ元の税理士へ相談に来たんだが断った
たとえば、多額の相続税の脱税指南の報酬だけ取られて、税務調査になると一目散に逃げてしまったり・・・無責任な事態が有ります。
オーナーの持ち株会社とか従業員持ち株会とか会社の費用じゃない。オーナーの相続税対策費・租税回避・脱税指南だから相続税の増税路線に反する
役員賞与課税されたんだ。ネット報道では国民消費者生活センターがニセ税理士非弁河野コンサル・河野一良と司法書士法人リーガルバンク鈴木泰幸の
贋税理士行為・非弁行為提携・非税理士提携などで高額報酬を返却をしてくれているという。
ざまあみろだ・違法のニセ税理士は大阪国税局から全件の税務調査の反面の重要監視対象と親しい大阪国税の税理士管理官に聞いた
役員賞与課税されたるんでは中身の事業承継も信頼も知れたもんだ・プロのコンサルタントでない信用がガタ落ちだ
大阪の元三和銀行法人部のノンキャリア偽税理士の商業高卒専門職の恥かしい素人以下のニセ税理士で非税理士提携だ
ニセ税理士の奴隷の配下の非税理士提携のは恥を知れ!!プライド無いのか
無資格のコンサルタント下請の詐欺税理士に相続税の計算や株価計算をして終局的に相続税の節税?(脱税)に関与
していましたら、近畿税理士会か大阪国税局の税理士管理官まで通報して取り締まりして行きましょう。
したがって、役員賞与として否認(認定)された場合には、事業承継そのものが否定されるという詐欺師へ警告です
ホームページに報酬表や料金表がありません。http://www.kawanokc.co.jp/ 河野コンサル河野一良 http://www.jobconduct.com/ ジョブコンダクト吉川隆二 国税の役員賞与否認重加算税で
「法人税」「源泉所得税」「所得税」「消費税」の課税関係が生ずることとなり、ダメージが大きくなります。 7年間遡り全件役員賞与否認です
偽税理士や非税理士提携のコンサルタントの包囲網が狭まっています・当然国税ではセミナー代月次顧問・高額支払い事業承継報酬を全件役員賞与否認重加算税方針
0012おたく、名無しさん?2015/08/16(日) 12:28:21.98
国民消費生活センターとは http://d.hatena.ne.jp/csc3/20090207/1313989374
まずは消費生活センターに相談してください。私達は対応は辛口ですが、実はかなり頑張っています。
センターに相談すれば情報は行政処分権限のある担当機関等に知らされます。センターで解決できないものは、
他所でもそう解決しません(センターが解決困難以外の理由で入らなかった場合を除きますが)。
明らかに悪質な業者による不当な契約であっても、消費者からの要求、立証の困難さ、業者側の知恵、法律など制度の壁…いろんな壁にぶち当たりながらも解決に導いています。
確信犯的な悪質な業者からコンプライアンスに意識をもちつつある業者まで数多くの業者と関っています(その情報は行政処分などにも役立ちます)。
センターは、「事業者と消費者間」のトラブルにおける消費者に対して、消費者関連の法令や条理を使って、「情報量や交渉能力について業者に劣る消費者」を
「援助」が事実上主たる業務になっています。(「援助」とは助言や斡旋交渉や関係機関の紹介です。それは弁護士さながらの専門知識だったり、嫁さながらの
身内のような情緒性だったり、人生経験に基づいた度胸や知恵だったりします)。そして消費者行政のための、国や地方自治体の情報収集機関でもあると思っています。
すべての相談と結果は国民生活センターに報告され、パイオと呼ばれるネットワークを通じて全国のセンターに共有されます。
(今後各事業者を行政指導などで監督する省庁も一部閲覧できるようになっていきます)
国民消費生活センターに消費者問題の情報提供することは今後の消費者行政に大きな意義を持ちます。
消費者としての力を伸ばせると同時に、1割以下とは言えセンターが斡旋に入ると判断した場合なら、
高確率で(全額返金などは難しくても)何らかの解決、合意がなされるからです
ほとんどの相談員は消費者契約法、特定商取引法などの法律については資格を持ち、研修を受けたり新しい情報を提供されたりしてエキスパートです。
その上、なにより斡旋権限(実体は事実上の交渉権限)もあります。また、私たちの使う全国に繋がるセンターの持つ相談情報、解決情報は膨大で、
それも非常に有効に活用しています。(内容は消費者には非公開ですが)。 当然に返金交渉もします
0013役員賞与非弁重加算税2015/08/17(月) 08:56:06.17
今年から相続税の課税対象が広がったのを受けて、事業承継コンサルタント・税理士や金融機関、不動産・住宅メーカーなどが「相続税の節税ビジネス」を競っています。
だが、「相続大増税」の実態はイメージ先行で、本当に形式従業員持株会へ額面譲渡・持株会社へ未公開株式譲渡・預貯金を取り崩してまで
相続節税に備えるべき状況なのか疑問。事業承継コンサルタント・銀行や税理士に踊らされ、かえって後悔が残る相続結果になる恐れが拭えませせん。
さらに高額の相続税の節税コンサルタント報酬・事業承継コンサルタント報酬はオーナーの個人的経費だから7年遡り役員賞与否認され重加算税・青色申告取消・優良申告法人取消されかねません。
国税の高額報酬が故意の損金経理と判断されれば未公開株式の相続税の節税提案コンサルタント自体が国税税務署から将来に全面否定方向とされかねない危険があります。
http://www.family-office.co.jp/blog/index.php?itemid=271 トステム創業者長女、遺産110億円申告漏れ国税指摘【相続税対策のスキームを構築したのは本当に税理士なのか?】
相続税対策のスキームを構築したのは本当に税理士なのか?という疑問を抱きます。常識的に考えて、あまりにもリスキーな相続税対策である
ことは誰が見ても明らかです。国税は「後出しじゃんけん」で課税することができるため、極端すぎる相続税対策は「否認される」という税務リスクを常に抱えます。
創業家一族がこのようなリスクを承知して相続税対策を実行したとは思えず、この相続税対策を構築し実行したのは本当に税理士なのでしょうか。
税理士資格を持たないコンサルと名乗る脱税指南まがい・租税回避の偽税理士グレーな人たちが世の中には数多くいますが、彼らに責任を取ることができるのでしょうか。
無資格者(ニセ税理士)だけに、都合の悪いことが起これば消えてしまう人たちです。常識的な感覚を持っている税理士であれば、危険すぎ国税に敵対する
極端な相続税対策には、常に国税から目を付けられ「否認される」という税務リスクを抱えることになります。このような税務リスクを抱えるのであれば、素直に税金を払ったほうがまだマシです。
しかし事業承継コンサルティング報酬が未公開株式の相続節税の10%はどう考えてもおかしいです。偽税理士業務52条違反で、無保険や無免許運転の自動車運転と同じ様に危険です
0014おたく、名無しさん?2015/08/18(火) 17:17:06.66
本当に正規税理士の資格が無い事業承継コンサルティングで今どきホームページに料金表も無く、一体いくら報酬か疑問です。
未公開株式の譲渡や純資産評価額から類似業種比準方式や配当還元方式で相続税の節税の遺言者や遺産分割まで介入し非弁行為を為し
相続税の節税の10%を報酬として、月次顧問や高額請求するなら実質的に完全な税理士法52条違反や非弁行為です
提携税理士が持株会社や従業員持株会での未公開株式の類似業種比準方式や配当還元で相続税の節税を説明を納税者にしても
実質的な支配者の事業承継コンサルが支配従属しているのでは完全に奴隷の提携名義貸し税理士です。大阪国税局税理士管理官へご確認ください。
また現在は違法な行為のニセ税理士や非弁行為には納税者が高額な事業承継コンサルティング報酬を損金不算入で役員賞与否認課税され、脱税や租税回避と見做され
大阪国税局資料調査実査官から重加算税課税どころか青色申告や優良申告法人取消までされるならコンサルティングの信頼性が地に落ちます
大阪国税局の管轄の事業承継コンサルタントが大阪国税局資料調査課の重要監視対象で役員賞与を睨まれて重加算税否認されたら損害賠償請求訴訟します
万一否認の場合には国民消費生活センターから納税者は違法な行為のニセ税理士や非弁行為には被害返金交渉してください。国民消費生活センターは返金交渉してくださいます。
しかし反面で巨額報酬が優良申告法人か事業承継コンサルの相続税未公開株式財産評価基本通達で役員賞与否認され重加算税課税されれば提案の根底が崩れ
優良申告法人や青色申告の取消あります。本当に恥ずかしい話です。極めてデリケートな未公開株式の財産評価基本通達の持ち株会社や従業員持株会など無資格者へ相談は無免許運転無保険で
自動車運転する危険と同じです。=トステム否認事件。しかし事業承継コンサルティング報酬が未公開株式の相続節税の10%はどう考えてもおかしいです。無保険で無資格のニセ税理士が
事実上のコンサルが支配者で相続節税しているという裏付け証拠と税務署は認定するでしょう。実質課税の原則があり同族会社の行為計算否認も有ります。目をつけられると怖いです
事業承継コンサルで未公開株式の財産評価基本通達で相続税の節税とは無免許の偽税理士業務52条違反で、無保険や無免許運転の自動車運転と同じ様に本当に危険なのです
0015おたく、名無しさん?2015/08/26(水) 10:50:32.78
国民消費生活センターとは http://d.hatena.ne.jp/csc3/20090207/1313989374
まずは消費生活センターに相談してください。私達は対応は辛口ですが、実はかなり頑張っています。
センターに相談すれば情報は行政処分権限のある担当機関等に知らされます。センターで解決できないものは、
他所でもそう解決しません(センターが解決困難以外の理由で入らなかった場合を除きますが)。
明らかに悪質な業者による不当な契約であっても、消費者からの要求、立証の困難さ、業者側の知恵、法律など制度の壁…いろんな壁にぶち当たりながらも解決に導いています。
確信犯的な悪質な業者からコンプライアンスに意識をもちつつある業者まで数多くの業者と関っています(その情報は行政処分などにも役立ちます)。
センターは、「事業者と消費者間」のトラブルにおける消費者に対して、消費者関連の法令や条理を使って、「情報量や交渉能力について業者に劣る消費者」を
「援助」が事実上主たる業務になっています。(「援助」とは助言や斡旋交渉や関係機関の紹介です。それは弁護士さながらの専門知識だったり、嫁さながらの
身内のような情緒性だったり、人生経験に基づいた度胸や知恵だったりします)。そして消費者行政のための、国や地方自治体の情報収集機関でもあると思っています。
すべての相談と結果は国民生活センターに報告され、パイオと呼ばれるネットワークを通じて全国のセンターに共有されます。
(今後各事業者を行政指導などで監督する省庁も一部閲覧できるようになっていきます)
国民消費生活センターに消費者問題の情報提供することは今後の消費者行政に大きな意義を持ちます。
消費者としての力を伸ばせると同時に、1割以下とは言えセンターが斡旋に入ると判断した場合なら、
高確率で(全額返金などは難しくても)何らかの解決、合意がなされるからです
ほとんどの相談員は消費者契約法、特定商取引法などの法律については資格を持ち、研修を受けたり新しい情報を提供されたりしてエキスパートです。
その上、なにより斡旋権限(実体は事実上の交渉権限)もあります。また、私たちの使う全国に繋がるセンターの持つ相談情報、解決情報は膨大で、
それも非常に有効に活用しています。(内容は消費者には非公開ですが)。 違法に関与の居所明確な行政書士にはガンガン返金交渉します。
0016おたく、名無しさん?2015/09/24(木) 18:26:26.63
「税理士懲戒、10年で3倍 脱税指南や名義貸し(日経より)」税理士懲戒、10年で3倍 脱税指南や名義貸し
背景に顧客奪い合い(記事冒頭のみ)
税理士・税理士法人に対する懲戒処分が増えているという記事。連休中でニュースがないせいか、社会面で大きく取り上げています。
「脱税を指南したり、無資格者に税理士の名義を貸したりして、懲戒処分を受ける税理士や税理士法人が急増している。2014年度の懲戒処分は計59件で、
3年連続で過去最多を更新。10年前の約3倍の水準となった。税理士登録者数が増え、顧客獲得競争が激化していることなどが背景にあり、
関係者からは一部のモラル低下を指摘する声も上がっている。」
脱税への加担(脱税の相談、虚偽の税務書類の作成など)や、無資格者への名義貸しが多いそうです。
税理士・税理士法人に対する懲戒処分等件数(国税庁)
税理士・税理士法人に対する懲戒処分等の考え方(平成27年4月1日以後にした不正行為に係る懲戒処分等に適用)(国税庁)
当局 税理士を調査、取り締まり厳しく(2015/5/12)(REXアドバイザーズ)
「税理士登録者は7万4873人(平成27年4月末現在)もいるのだから、多少の不良税理士″が取り締まられるのも仕方のないことですが、
当局の引き締めは10年前の比ではありません。税理士法をしっかりと理解していないことで、誰もが懲戒処分の地雷を踏んでしまう可能性もあります。」
0017おたく、名無しさん?2015/09/24(木) 19:05:38.57
http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG18H9A_R20C15A9CC1000/
脱税を指南したり、無資格者に税理士の名義を貸したりして、懲戒処分を受ける税理士や税理士法人が急増している。2014年度の懲戒処分は計59件で、3年連続で過去最多を更新。
10年前の約3倍の水準となった。税理士登録者数が増え、顧客獲得競争が激化していることなどが背景にあり、関係者からは一部のモラル低下を指摘する声も上がっている。
 「ああ、また増えている……」。都内で個人事務所を開く30代の男性税理士がため息をつく。見つめていたのはパソコン画面。検索ワードに「税理士」「顧問料」と入力すると
「格安の決算申告」「月の顧問料は8千円から」などとうたう同業者のホームページ(HP)がズラリと並んだ。
 目立つのは顧問料の安さを強調し、乗り換えを誘う文句。この税理士は「税理士業務に登録できる弁護士や公認会計士の参入も増え、都市部では顧客の奪い合いが年々激しくなる。
これ以上安い顧問料ではとてもやっていけない」と嘆く。
 こうした中で急増しているのが、財務相による懲戒処分の件数だ。国税庁によると、1998年の処分件数は1件だけだったが、その後は増え続け、14年度は59件と過去最多を更新。05年度(18件)からは3.2倍に増えた。
処分の内訳は税理士登録を抹消される「業務禁止」が13件、1年以内の「業務停止」が46件だった。
 横浜市の60代の男性税理士は「経営環境が厳しくなる中、顧問先の要求を断りきれず、脱税行為の相談に乗ったり、虚偽の税務書類の作成に加担したりする税理士が目立つ」と声をひそめる。一定の収入を確保するため、
無資格者に名義を貸すことで報酬を得る「名義貸し」行為も後を絶たないという。
国税庁は今年4月から税理士の不正行為への罰則を強化し、業務停止処分の期間を「1年以内」から「2年以内」に引き上げた。昨年7月には、違反行為の情報収集や税理士事務所の実態調査を行う「税理士専門官」を30人から36人に増員している。
 日本税理士会連合会の杉田宗久専務理事は「7万5千人の登録者からみれば処分はごく一部だが、件数が増えているのは事実。国税当局とも連携し、職業倫理研修や過去の非違事例の周知などを通じて指導を徹底したい」と話している。
 
0018おたく、名無しさん?2016/05/19(木) 06:57:32.68
代表取締役:吉川 隆二【経歴】昭和25年生まれ金融機関に25年勤務。事業承継の専門班として13年間従事。http://www.jobconduct.com/company/
事業承継案件約2,000社に対応、多くの悲劇を知る。現在はオーナーの立場に立った事業承継実務を行う専門機関
潟Wョブコンダクト代表取締役。元中央青山監査法人主任研究員。清和会・りそな総合研究所選任講師。
元家庭裁判所家事調停委員。経営者は「会社を潰さない」「人を潰さない」「会社を揉めさせない」、
そして親は「子ども同士を揉めさせない」ことが最も大きな使命であると確信をもち、多くの事業承継の実務的な対策構築で大活躍中。
【推薦図書】「社長!会社を継がせたいならココまでやっておかなくちゃ!」小山 昇著書
会社名 株式会社ジョブコンダクト代表者 吉川隆二パートナーコンサルタント 若原勝利 住所【大阪事務所】
〒541-0041 大阪市中央区北浜2-3-10 VIP関西センター6F電話番号06-4707-8930FAX番号 06-4707-8931
事業内容 事業承継・資産承継・資本政策コンサルタント資本金1,000万円
従業員 5名パートナー 【公認会計士・税理士】梅津公認会計士事務所 小林税務会計事務所・大田税理士事務所 中村公認会計士事務所
【弁護士】エステール北浜法律事務所【不動産鑑定士】立信不動産株式会社 駒井誠司 梅本不動産鑑定事務所 他
【司法書士】中山司法書士事務所・勝司法書士事務所
0019おたく、名無しさん?2016/05/19(木) 09:14:41.21
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0020おたく、名無しさん?2016/06/16(木) 07:57:24.60
政治資金流用問題を巡り、自民党を除く8会派から、不信任決議案を議会運営委員会に提出された
東京都の舛添要一知事が、議会に対して最後のお願いを申し出た。14日夕、議運委理事会に自らの足で
出向いて直談判。9月まで続投したい意向を語り、議会に協力を求めた。舛添氏は涙ながらに約10分間、
議運理事会に訴えた「最後のお願い」の要旨は以下の通り。
 昨日の総務委員会の最後に発言したように、都政に混乱を招いて不徳の致すところです。不信任が出れば
解散か辞任をするかで、どちらも選挙になる。ちょうどリオ五輪・パラリンピックの時期で国益にマイナス
であります。知事として混乱を避けなければいけない。私利私欲で知事をやっているわけではない。
 (鼻水声で、声を詰まらせ涙し、ハンカチで目を拭う)
 子どものことを言うのはなんですが、高校生の娘と中学生の息子がいます。毎朝、テレビに追いかけられ、
泣きながら帰って来る。妻にもカメラを回して、週刊誌とワイドショーは基本的人権がないようだ。
考えてもくれない。子どもも殺害予告をされている。
 子どもを守るために、すぐにでも辞めたいけど、都政を混乱させないようにやってきた。マスコミに
真実と違うことを言われても、訂正もしてくれない。人格的に辱められ、失う物は何もない。
 皆さんにお話しするのは最後になるかもしれないけど、公益を守りたい。都の名誉を守りたい。
(本当は)今でも辞めたいんです。都を守るために時間を頂きたい。(9月の)第3回定例会に身を託します。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160614-00000119-nksports-soci
0021おたく、名無しさん?2016/06/18(土) 08:18:46.78
http://www.yomiuri.co.jp/national/20160530-OYT1T50144.html

相続税対策を相談した税理士法人が課税リスクの説明を怠ったため、損害を受けたとして、不動産会社(東京)がアイリス税理士法人(同)
に約3億2900万円の損害賠償を求めた訴訟で、東京地裁(宮坂昌利裁判長)は30日、全額の支払いを命じる判決を言い渡した。
判決によると、不動産会社の元代表(故人)は2011年、顧問だった同法人からアドバイスされた相続税対策を行ったところ、
この対策によって不動産会社に法人所得が新たに発生し、法人税など約2億9000万円を課税された。判決は「同社が課税リスクの説明を受けていれば、
法人税が生じない別の方法で相続税対策を行ったはずだ」と指摘。同税理士法人が説明義務を怠ったと判断した。
 アイリス税理士法人の話「弁護士と相談して、今後の対応を決める」
「判決によると、不動産会社の元代表(故人)は2011年、顧問だった同法人からアドバイスされた相続税対策を行ったところ、この対策によって不動産会社に法人所得が新たに発生し
、法人税など約2億9000万円を課税された。判決は「同社が課税リスクの説明を受けていれば、法人税が生じない別の方法で相続税対策を行ったはずだ」と指摘。
同税理士法人が説明義務を怠ったと判断した。」
0022おたく、名無しさん?2016/08/24(水) 18:12:47.23
http://www.nikkei.com/article/DGXLASFS22H50_S6A820C1MM8000/
租税回避策、税理士に開示義務 拒めば罰則も財務省と国税庁検討
2016/8/23 2:00
 財務省と国税庁は企業や富裕層に租税回避策を指南する税理士に仕組みの開示を義務付ける方針だ。租税回避地(タックスヘイブン)に資産を移すなど
悪質な税逃れを把握する狙い。成功報酬を受け取るなどした税理士に具体策を開示させ、拒んだ場合の罰則も設ける。適正な助言も開示対象に含むが、
米国など各国も開示制度を設けており、税制の不公平感の解消につなげる。
 租税回避のノウハウを提供する会計事務所やコンサルティング会社なども対象。複数の基準を満たした場合に租税回避策を開示させる仕組みを検討する。
基準としては(1)租税回避によって成功報酬を受け取る(2)納税額を減らすための税務上の損失を生み出す(3)守秘義務がある――などが浮上している。
 9月に検討に着手し、2018年度からの実施を目指す。法人税、所得税、相続税の課税実態を洗い出す形になるが、どこまで点検するかは今後詰める。
 類似の開示制度は米国や英国、カナダ、韓国なども導入済み。米国では一定の収入を得る税理士が顧客に損失を生み出すなどの租税回避策を提供すると
開示を義務付けている。米英は開示を拒む場合に罰金も科しており、日本でも罰則を設ける方向で検討する。
 税務当局は開示された租税回避の仕組みから実態を把握し、抜け穴があると判断すれば対策を練る構え。国際的な税逃れの実態を明らかにした
「パナマ文書」を受け、税逃れに厳しい世論を導入の追い風にする。
 企業の租税回避策には海外のグループ会社から損失を意図的に付け替えたり、知的財産権をタックスヘイブンの実態のないペーパー会社に移したりする
仕組みがある。税務当局が把握しきれていない税制の抜け穴を突いた仕組みも多い。
0023おたく、名無しさん?2016/08/30(火) 19:48:12.03
自社株の相続めぐり銀行が中小企業経営者へ提案の節税策、国税がNO! 追徴課税などを受け国提訴が相次ぐ…
2016.8.29 06:00
自社株の相続対策に悩む中小企業の経営者が、取引銀行から提案された別会社へ株を売却するなどの「節税策」を実行したところ、税務署に認められずに課税され、
国を相手取った訴訟に発展するケースが増えている。国税当局が租税回避行為とみなして厳格に臨んでいるためだ。専門家は、こうした国の判断を認める判例が出てくれば、
節税策を提案する銀行や税理士の責任も問われると指摘する。(略)
ところが税務訴訟を多く手がける都内の弁護士によると、こうして下落させた株価を国税当局が認めず更正処分(追徴課税)を行うケースが昨年ごろから徐々に増えているという。
東京国税不服審判所に審査請求したものの認められず、課税取り消しを求めて国を提訴する事例も出始め、今後の司法の判断が注目される。同弁護士は
「富裕層への課税強化の流れから、調査の現場が積極的に執行する方向にかじを切った印象だ」と指摘する。
国税庁通達どおりとはいえ、このような株の評価減は相続税を減らす以外に目的がない。このため、「これらのケースでは国税当局が租税回避行為と認定した可能性がある」
(資産課税に詳しい税理士)という。http://www.sankei.com/west/news/160829/wst1608290009-n1.html
0024おたく、名無しさん?2016/08/31(水) 09:28:51.06
自社株の相続めぐり銀行が中小企業経営者へ提案の節税策、国税がNO! 追徴課税などを受け国提訴が相次ぐ…
http://www.sankei.com/west/news/160829/wst1608290009-n1.html
自社株の相続対策に悩む中小企業の経営者が、取引銀行から提案された別会社へ株を売却するなどの「節税策」を実行したところ、
税務署に認められずに課税され、国を相手取った訴訟に発展するケースが増えている。国税当局が租税回避行為とみなして
厳格に臨んでいるためだ。専門家は、こうした国の判断を認める判例が出てくれば、節税策を提案する銀行や税理士の責任も問われると指摘する。

ところが税務訴訟を多く手がける都内の弁護士によると、こうして下落させた株価を国税当局が認めず更正処分(追徴課税)を行うケース
が昨年ごろから徐々に増えているという。東京国税不服審判所に審査請求したものの認められず、課税取り消しを求めて国を提訴する事例も出始め、
今後の司法の判断が注目される。同弁護士は「富裕層への課税強化の流れから、調査の現場が積極的に執行する方向にかじを切った印象だ」と指摘する。
国税庁通達どおりとはいえ、このような株の評価減は相続税を減らす以外に目的がない。このため、「これらのケースでは国税当局が租税回避行為
と認定した可能性がある」(資産課税に詳しい税理士)という。
一方で、税務訴訟に詳しい弁護士は「節税策を否認する国の判断が不服審や訴訟で認められていけば、そうした策を適切な説明なしに提案した
銀行の責任も問われるようになる」とクギを刺す。
 また、税務書類の作成や税務相談はたとえ無償でも税理士以外が行うことは禁止されている。このため、銀行側は提案時、経営者に
「具体的な税額計算は税理士にご確認を」と言い添えることが大半で、税務に関する最終的な責任は顧問税理士にあるとの立場だ。
 銀行提案の節税策が失敗した場合、経営者にリスクを十分に説明しなかったとして、顧問税理士の責任が問われる可能性もある。
0025おたく、名無しさん?2016/09/01(木) 11:34:57.36
自社株の相続めぐり銀行が中小企業経営者へ提案の節税策、国税がNO!(産経新聞) 追徴課税などを受け国提訴が相次ぐ…
http://www.sankei.com/west/news/160829/wst1608290009-n4.html
自社株の相続対策に悩む中小企業の経営者が、取引銀行から提案された別会社へ株を売却するなどの「節税策」を実行したところ、
税務署に認められずに課税され、国を相手取った訴訟に発展するケースが増えている。国税当局が租税回避行為とみなして
厳格に臨んでいるためだ。専門家は、こうした国の判断を認める判例が出てくれば、節税策を提案する銀行や税理士の責任も問われると指摘する。
よく、都市銀行が勧めている持株会社化スキームですね。
早期に自社株による事業承継ができるので、意味ある手法ではありますが。
このあたり、粗い手続きで、調査で問題になる事例もあり。
この辺、金井義家先生の税務弘報2016年7月号記事でも扱っていました。
銀行提案の自社株対策の落とし穴(税務弘報)http://taxmlcheck.jugem.jp/?eid=2202
ただ、この記事で念頭にあるのは、恐らくトステム事案ですね。
以前、ブログで、白井先生が扱っています。
トステム創業者遺産で申告漏れ(3)白井一馬 http://taxmlcheck.jugem.jp/?eid=1047
トステム事案は、総則第6項の問題でした。
簡単に言えば、あざとすぎると言われてしまったわけですが。
スキームを大雑把にしか知らない人達には。
きめ細かな手続きなど求むべくもなく、粗すぎる手続きが調査で問題になる。

ということだと想像しています。
問題は、このままだと、丁寧な提案も、雑な提案も糞味噌になること。

税理士が提案に関わる際には、要注意ですが、さて
0026おたく、名無しさん?2016/09/08(木) 09:15:27.66
http://www.family-office.co.jp/blog/?itemid=300
【国税は既に一般社団法人を活用した相続税対策の問題点を指摘している】
国税は既に一般社団法人を活用した相続税対策の問題点を指摘している点に注意しなければならないでしょう。

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律が施行されたのは平成20年12月1日ですが、その
前年の平成19年7月4日に税務大学校の論文において次のような課税上の問題が既に指摘されています。
相続税・贈与税のあり方について−新たな非営利法人制度を素材として−
「このような懸念を払拭するためには、まずは、新たな非営利法人を一律に相続税法第66条の対象に加えた上で別途、
租税回避の問題のない法人を適用除外とするなど、より踏み込んだ見直しが必要となる。」
【一般社団法人と類似する事例が国税不服審判所において否認されている】
一般社団法人を活用した相続税対策に類似する事例が国税不服審判所において現実に否認されていることにも注目すべきでしょう。

請求人が相続により取得した取引相場のない株式は、「同族株主以外の株主等が取得した株式」には該当しないことから、
配当還元方式で評価することはできないとした事例(平成23年9月28日裁決)
0027おたく、名無しさん?2016/09/10(土) 14:28:46.83
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/91284367808a738c2fb3fe70ba9c0ac0
持ち株会社を利用した相続税「節税」スキームが国税庁から否認!?
2016-08-29 23:43:32 | 会社法(改正商法等)産経新聞記事
http://www.sankei.com/west/news/160829/wst1608290009-n1.html
 持ち株会社を利用した相続税「節税」スキームが国税庁から否認される例が相次いでいるという。租税回避や脱税指南の幇助責任や損害賠償請求に
 事業承継コンサル税理士の企図により,司法書士も会社登記の関係で協力していることが多いと思われるので,御注意を。
自社株の相続めぐり銀行が中小企業経営者へ提案の節税策、国税がNO! 追徴課税などを受け国提訴が相次ぐ…
http://www.sankei.com/west/news/160829/wst1608290009-n1.html
自社株の相続対策に悩む中小企業の経営者が、取引銀行から提案された別会社へ株を売却するなどの「節税策」を実行したところ、
税務署に認められずに課税され、国を相手取った訴訟に発展するケースが増えている。国税当局が租税回避行為とみなして
厳格に臨んでいるためだ。専門家は、こうした国の判断を認める判例が出てくれば、節税策を提案する銀行や税理士の責任も問われると指摘する。

ところが税務訴訟を多く手がける都内の弁護士によると、こうして下落させた株価を国税当局が認めず更正処分(追徴課税)を行うケース
が昨年ごろから徐々に増えているという。東京国税不服審判所に審査請求したものの認められず、課税取り消しを求めて国を提訴する事例も出始め、
今後の司法の判断が注目される。
また、税務書類の作成や税務相談はたとえ無償でも税理士以外が行うことは禁止されている。このため、銀行側は提案時、経営者に
「具体的な税額計算は税理士にご確認を」と言い添えることが大半で、税務に関する最終的な責任は顧問税理士にあるとの立場だ。
 銀行提案の節税策が失敗した場合、経営者にリスクを十分に説明しなかったとして、顧問税理士の責任が問われる可能性もある。
0028おたく、名無しさん?2016/09/13(火) 10:03:57.67
事件、経営者が自己破産したため、結局会社分割登記しただけの司法書士が全部責任を負ったとのこと
http://www.minpokyo.org/journal/2016/01/4372/ 1000万円は重たいな
会社分割をアドバイスしたら、司法書士の専門家責任が、来る

最高裁判決から、司法書士への空気が、変わった http://www.yageta-law.jp/site_debt/FAQ/A000/A001.html

140万円超えたら、代理権ないので和解や本人訴訟支援で裁判書類作成報酬5万円しか、取れないを、国民や依頼者が、知った
依頼者が、消費者センターに、非弁で、駆け込みしたり、司法書士会紛議委員会に、行かれ報酬返還されるなんてやってやれない http://plaza.rakuten.co.jp/kuririn1977/diary/201607010004/
控訴審における事実認定 (第1審と同じものは除きます)
・形式的には本人訴訟を支援する裁判書類作成という体になってはいるが、 訴訟の当初から和解に至るまで終始、依頼者から相談を受けて、
 法律専門職として助言しており、この実質的な関与に応じて報酬についても、
 単なる裁判書類作成関係業務の通常の対価である4〜5万円に比して、  約20倍に上る99万8000円を得ている。

日本司法書士連合会の幹部の見逃し最高裁判決が、キツすぎる
http://sihousyosiakamatu.blog97.fc2.com/
日本司法書士会連合会執務問題検討委員会委員、2012年静岡県司法書士会理事、日本司法書士会連合会民事法改正委員会委員長、日本司法書士会連合会執務問題検討委員会委員
0029おたく、名無しさん?2016/09/17(土) 09:28:47.77
事件、経営者が自己破産したため、結局会社分割登記しただけの司法書士が全部責任を負ったとのこと
http://www.minpokyo.org/journal/2016/01/4372/ 1000万円は重たいな
会社分割をアドバイスしたら、悪徳司法書士の専門家責任が、来る
最高裁判決から、司法書士への空気が、変わった http://www.yageta-law.jp/site_debt/FAQ/A000/A001.html
>>>会社分割と不当労働行為 2016-09-09 13:02:25 | 会社法(改正商法等) 悪徳司法書士は組合員らに対し、合計約850万円を支払え
大阪高裁平成27年12月11日判決(労判1135号29頁)by 栗坊日記
http://www.ik-law-office.com/blog/2016/08/09/%E4%B8%8D%E5%BD%93%E5%8A%B4%E5%83%8D%E8%A1%8C%E7%82%BA%EF%BC%88%E7%94%9F%E3%82%B3%E3%83%B3%E8%A3%BD%E8%B2%A9%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E7%B5%8C%E5%96%B6%E8%80%85%E3%82%89%EF%BC%88%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E5%88%86/
平成27年12月11日の大阪高裁判決(佐村浩之裁判長)は、
司法書士が会社分割に関する豊富な経験を有していたこと、
会社分割登記だけでなく会社分割による財産関係をも把握していたこと、組
合との合理化に絡むトラブルが会社分割の原因であることを認識していたこと、
N氏に新福住の社長を紹介したこと、
組合員がすべて新福住に残ることを知っていたこと、
会社分割無効の訴えの期間制限についてN氏に回答したこと等
の間接事実を認定し、そこから司法書士がN氏と共謀して故意で会社分割・組合潰しを示唆したことを認定。
過失どころか故意の責任(共同不法行為責任)を認め、司法書士に合計約1000万円の損害賠償を命じたのである。
>>これに指南・関与した司法書士の責任まで認められた判決であり、先例的にも意義がある。
悪徳司法書士は、共同して本件従業員ら及び本件組合の権利を故意に侵害したものであり、それは民法719条1項の共同不法行為に当たるというべきである。
濫用的会社分割により組合員を排除したと認定されています。今回のスキームを考えたのが司法書士と認定され、共同不法行為に該当するとされています。
0030TooruShiraogawa2016/09/17(土) 09:29:55.47
猛獣いない地球温暖化ですね。親は出産停止の生理痛無い永遠の命の核兵器廃絶を理解不能です頑張って下さい、金融機関廃止し今と逆で客が店員に「有難う」思うビニール値札の商品過剰包装を無くす燃料不使用農業で、
都市と分け自動車必要で農村だけマンション建てますか耕作放棄地42.3万ha学校も老人介護も辞める、世界永久平和。誰か痛い時は夢無い迷惑。悔い改めは短時間の苦痛だから耐えて下さい。
冬雨が日本毎年2007年から埼玉県熊谷市40℃高知県四万十市41℃群馬県館林市山梨県39℃2016年6月の観測史上最高気温、大雨新記録京都府2015年2016年6月150mm熊本県、日本2016年冬2月20℃以上5月32℃新潟県、
台風2015年風速81m,南半球2016年2月フィジー風速82m。日本は食糧自給率2015年まで6年39%は人口増加止めなかった罰、
江戸時代約260年平和らしく産み貨幣通貨金融機関を導入、1923関東大震災後1930年代226事件1940年代太平洋戦争、1995阪神大震災重軽傷5桁後地下鉄サリン事件、2010年8月から夢多く出生数上げ2011東日本大震災重軽傷4桁、
福島第一原発事故震災避難2011年からテロ時刻は胸痛い2015年6月から夢1年少し、出生率上げ預言邪魔負傷者続出の熊本地震(2016年)重傷3桁怪我4桁、
胸痛く無い2016年6月から戦後平和有難さ知ら無い世代は育た無い妊娠停止命令熱帯移民歓迎義務。
1億総活躍社会良く金融機関9ヶ月以上予定悪い。夢で分かる結婚ですね。役場に嘘年齢登録の話。
配偶者死亡以前姦淫不妊治療は逆子帝王切開切腹、夢の唯一の夫の精子以外は夢無い同性愛者で即死の恐れ、強姦は未熟児、中絶は殺人。妊娠やさしい親に死なれたい?約3500年前旧約聖書十戒「親を敬え」ですね。
小惑星衝突か太陽消滅か高温の地球温暖化北極氷消滅2070年2040年2035年。
宗教イスラム神アラー出産拒否0600年。キリスト復活0033年イスラム復活教え0600年仏教来世も、信じ無いで、旧約聖書の十戒に従い夢みて永久に永遠に恒久に幸せに。
格闘家は早死に人間は格闘禁止ですね。スポーツを見せる意味は新記録以外は無くなりますね。
「(妊娠,性)出産,銀行(金),禁止(停止,不)?」9ヶ月以内返信28.5億人Facebook等LINE手伝えますか?

出産,金融機関,禁止?日本 Birth,bank,ban?英語
0031おたく、名無しさん?2016/09/17(土) 09:30:08.68
事件、経営者が自己破産したため、結局会社分割登記しただけの司法書士が全部責任を負ったとのこと
http://www.minpokyo.org/journal/2016/01/4372/ 1000万円は重たいな
会社分割をアドバイスしたら、悪徳司法書士の専門家責任が、来る
最高裁判決から、司法書士への空気が、変わった http://www.yageta-law.jp/site_debt/FAQ/A000/A001.html
>>>会社分割と不当労働行為 2016-09-09 13:02:25 | 会社法(改正商法等) 悪徳司法書士は組合員らに対し、合計約850万円を支払え
大阪高裁平成27年12月11日判決(労判1135号29頁)by 栗坊日記
http://www.ik-law-office.com/blog/2016/08/09/%E4%B8%8D%E5%BD%93%E5%8A%B4%E5%83%8D%E8%A1%8C%E7%82%BA%EF%BC%88%E7%94%9F%E3%82%B3%E3%83%B3%E8%A3%BD%E8%B2%A9%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E7%B5%8C%E5%96%B6%E8%80%85%E3%82%89%EF%BC%88%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E5%88%86/
平成27年12月11日の大阪高裁判決(佐村浩之裁判長)は、
司法書士が会社分割に関する豊富な経験を有していたこと、
会社分割登記だけでなく会社分割による財産関係をも把握していたこと、組
合との合理化に絡むトラブルが会社分割の原因であることを認識していたこと、
N氏に新福住の社長を紹介したこと、
組合員がすべて新福住に残ることを知っていたこと、
会社分割無効の訴えの期間制限についてN氏に回答したこと等
の間接事実を認定し、そこから司法書士がN氏と共謀して故意で会社分割・組合潰しを示唆したことを認定。
過失どころか故意の責任(共同不法行為責任)を認め、司法書士に合計約1000万円の損害賠償を命じたのである。
>>これに指南・関与した司法書士の責任まで認められた判決であり、先例的にも意義がある。
悪徳司法書士は、共同して本件従業員ら及び本件組合の権利を故意に侵害したものであり、それは民法719条1項の共同不法行為に当たるというべきである。
濫用的会社分割により組合員を排除したと認定されています。今回のスキームを考えたのが司法書士と認定され、共同不法行為に該当するとされています。
0032おたく、名無しさん?2016/09/18(日) 09:00:43.31
 東証1部上場の電子機器大手「キーエンス」(大阪市東淀川区)の創業者で名誉会長の滝崎武光氏(71)の
親族が、大阪国税局の税務調査を受け、資産管理会社の株式を滝崎氏から受け取った際の
贈与税1500億円超の申告漏れを指摘され、約350億円を追徴課税されていたことが、関係者の話でわかった。
http://www.yomiuri.co.jp/national/20160917-OYT1T50082.html
キーエンス創業家、1500億円申告漏れ 株贈与、数百億円追徴課税 大阪国税、資産管理会社の評価減認めず
 センサーや計測機器の大手メーカー「キーエンス」(大阪市東淀川区、東証1部)の創業者、滝崎武光名誉会長(71)の親族が大阪国税局の税務調査を受け、
同社株を保有する資産管理会社の株式の贈与をめぐって約1500億円の申告漏れを指摘されたことが17日分かった。過少申告加算税を含めた贈与税の追徴税額は数百億円。(産経新聞)
キーエンスの筆頭株主は創業者の資産管理会社、ティ・ティ(大阪府豊中市)で、今年3月現在で発行済み株式総数の17・87%(16日終値で7823億円)を保有する。
 関係者によると、滝崎氏らはティ・ティの経営にかかわる別会社を設立し、別会社の株式を親族に贈与。親族は、法人を親子関係にすると株式評価額が下がると規定する
国税庁通達に沿って贈与税の申告を行った。これに対し、国税局は通達の形式適用を認めず、申告された別会社の株式評価額が低すぎると認定し、課税したもようだ。
 滝崎氏は昭和49年にキーエンスの前身となる会社を設立。平成12年まで社長、27年まで会長を務めた。同社の28年3月期の連結売上高は2912億円、最終利益は1056億円。
0033おたく、名無しさん?2016/09/20(火) 09:55:34.28
2014/12/24 http://www.family-office.co.jp/blog/?itemid=271
Category:相続税対策トステム創業家110億円申告漏れ、相続税60億円追徴課税
トステム創業者の相続人が国税から相続財産110億円の申告漏れを指摘され、60億円の追徴課税を受けました。
相続税対策のスキームを構築したのは本当に税理士なのか?という疑問を抱きます。常識的に考えて、
あまりにもリスキーな相続税対策であることは誰が見ても明らかです。
国税は「後出しじゃんけん」で課税することができるため、極端すぎる相続税対策は「否認される」という税務リスクを常に抱えます。
創業家一族がこのようなリスクを承知して相続税対策を実行したとは思えず、この相続税対策を構築し実行したのは本当に税理士なのでしょうか。
税理士資格を持たないコンサルと名乗るグレーな人たちが世の中には数多くいますが、彼らに責任を取ることができるのでしょうか。
無資格者(ニセ税理士)だけに、都合の悪いことが起これば消えてしまう人たちです。
常識的な感覚を持っている税理士であれば、このようなリスキーな相続税対策を提案することは考えられません。
>>>  東証1部上場の電子機器大手「キーエンス」(大阪市東淀川区)の創業者で名誉会長の滝崎武光氏(71)の
親族が、大阪国税局の税務調査を受け、資産管理会社の株式を滝崎氏から受け取った際の
贈与税1500億円超の申告漏れを指摘され、約350億円を追徴課税されていたことが、関係者の話でわかった。
http://www.yomiuri.co.jp/national/20160917-OYT1T50082.html
0034おたく、名無しさん?2016/09/20(火) 10:04:47.95
2014/12/24 http://www.family-office.co.jp/blog/?itemid=271
Category:相続税対策トステム創業家110億円申告漏れ、相続税60億円追徴課税
トステム創業者の相続人が国税から相続財産110億円の申告漏れを指摘され、60億円の追徴課税を受けました。
相続税対策のスキームを構築したのは本当に税理士なのか?という疑問を抱きます。常識的に考えて、
あまりにもリスキーな相続税対策であることは誰が見ても明らかです。
国税は「後出しじゃんけん」で課税することができるため、極端すぎる相続税対策は「否認される」という税務リスクを常に抱えます。
創業家一族がこのようなリスクを承知して相続税対策を実行したとは思えず、この相続税対策を構築し実行したのは本当に税理士なのでしょうか。
税理士資格を持たないコンサルと名乗るグレーな人たちが世の中には数多くいますが、彼らに責任を取ることができるのでしょうか。
無資格者(ニセ税理士)だけに、都合の悪いことが起これば消えてしまう人たちです。
常識的な感覚を持っている税理士であれば、このようなリスキーな相続税対策を提案することは考えられません。
>>>  東証1部上場の電子機器大手「キーエンス」(大阪市東淀川区)の創業者で名誉会長の滝崎武光氏(71)の
親族が、大阪国税局の税務調査を受け、資産管理会社の株式を滝崎氏から受け取った際の
贈与税1500億円超の申告漏れを指摘され、約350億円を追徴課税されていたことが、関係者の話でわかった。
http://www.yomiuri.co.jp/national/20160917-OYT1T50082.html大阪国税、資産管理会社の評価減認めず
自社株の相続めぐり銀行が中小企業経営者へ提案の節税策、国税がNO! 追徴課税などを受け国提訴が相次ぐ… 2016.8.29 06:00
国税庁通達どおりとはいえ、このような株の評価減は相続税を減らす以外に目的がない。このため、「これらのケースでは国税当局が租税回避行為と認定した可能性がある」
(資産課税に詳しい税理士)という。http://www.sankei.com/west/news/160829/wst1608290009-n1.html 事業承継コンサルティングで相続税の節税とは 国税庁に楯突いた代償が大きい。
0035おたく、名無しさん?2016/09/22(木) 11:46:32.95
福住コンクリート工業事件・大阪高裁判決―濫用的会社分割による労働組合潰しについて元代表者の責任に加え関与した司法書士の責任を認める2016年01月15日
http://www.minpokyo.org/journal/2016/01/4372/
平成27年12月11日の大阪高裁判決(佐村浩之裁判長)は、司法書士が会社分割に関する豊富な経験を有していたこと、
会社分割登記だけでなく会社分割による財産関係をも把握していたこと、組合との合理化に絡むトラブルが会社分割の原因であることを認識していたこと、
N氏に新福住の社長を紹介したこと、組合員がすべて新福住に残ることを知っていたこと、会社分割無効の訴えの期間制限についてN氏に回答したこと等の間接事実を認定し、
そこから司法書士がN氏と共謀して故意で会社分割・組合潰しを示唆したことを認定。過失どころか故意の責任(共同不法行為責任)を認め、
司法書士に合計約1000万円の損害賠償を命じたのである。・・
首謀した元代表者N氏の不法行為責任に加えて、これに指南・関与した司法書士の責任まで認められた判決であり、先例的にも意義がある。
食えないからと色んな相続税の持株会社や無議決権など
法的判断をしていたら非弁行為だけで済まないで1000万円損害賠償請求・・登記料10万で大ダメージだ。
>>自社株の相続めぐり銀行が中小企業経営者へ提案の節税策、国税がNO! 追徴課税などを受け国提訴が相次ぐ…2016.8.29 06:00
http://www.sankei.com/west/news/160829/wst1608290009-n1.html
キーエンス創業家の株式贈与、1500億円申告漏れ 2016/9/17 2:00
http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG16HBQ_W6A910C1MM8000/日本経済新聞 電子版
日本写真印刷創業家、6・4億円申告漏れ 資産管理会社の株申告せず 大阪国税局
http://www.sankei.com/west/news/151111/wst1511110016-n1.html
和歌山最高裁平成28年6月27日140万円超の和解や本人訴訟支援は非弁確定・裁判書類作成代5万円認定
http://www.yageta-law.jp/site_debt/topic/T005.html
0036おたく、名無しさん?2016/09/23(金) 12:28:09.89
事件、経営者が自己破産したため、結局会社分割登記しただけの司法書士が全部責任を負ったとのこと
http://www.minpokyo.org/journal/2016/01/4372/ 1000万円は重たいな 会社分割をアドバイスしたら、悪徳司法書士の専門家責任が、来る
最高裁判決から、司法書士への空気が、変わった http://www.yageta-law.jp/site_debt/FAQ/A000/A001.html
>>>会社分割と不当労働行為 2016-09-09 13:02:25 | 会社法(改正商法等) 悪徳司法書士は組合員らに対し、合計約850万円を支払え
大阪高裁平成27年12月11日判決(労判1135号29頁)by 栗坊日記
http://www.ik-law-office.com/blog/2016/08/09/%E4%B8%8D%E5%BD%93%E5%8A%B4%E5%83%8D%E8%A1%8C%E7%82%BA%EF%BC%88%E7%94%9F%E3%82%B3%E3%83%B3%E8%A3%BD%E8%B2%A9%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E7%B5%8C%E5%96%B6%E8%80%85%E3%82%89%EF%BC%88%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E5%88%86/
平成27年12月11日の大阪高裁判決(佐村浩之裁判長)は、司法書士が会社分割に関する豊富な経験を有していたこと、 会社分割登記だけでなく会社分割による財産関係をも把握していたこと、
組合との合理化に絡むトラブルが会社分割の原因であることを認識していたこと、 N氏に新福住の社長を紹介したこと、 組合員がすべて新福住に残ることを知っていたこと、
会社分割無効の訴えの期間制限についてN氏に回答したこと等 の間接事実を認定し、そこから司法書士がN氏と共謀して故意で会社分割・組合潰しを示唆したことを認定。
過失どころか故意の責任(共同不法行為責任)を認め、司法書士に合計約1000万円の損害賠償を命じたのである。 >>これに指南・関与した司法書士の責任まで認められた判決であり、先例的にも意義がある。
悪徳司法書士は、共同して本件従業員ら及び本件組合の権利を故意に侵害したものであり、それは民法719条1項の共同不法行為に当たるというべきである。
濫用的会社分割により組合員を排除したと認定されています。今回のスキームを考えたのが司法書士と認定され、共同不法行為に該当するとされています。
>>依頼者が、消費者センターに、非弁で、駆け込みしたり、司法書士会紛議委員会に、行かれ報酬返還されるなんてやってやれない http://plaza.rakuten.co.jp/kuririn1977/diary/201607010004/
0037おたく、名無しさん?2016/10/09(日) 09:48:00.84
正規税理士の資格が無い相続税の節税や事業承継コンサルティングで今どきホームページに料金表も無く、一体いくら報酬か疑問です。 http://www.minpokyo.org/journal/2016/01/4372/
相続税の節税の遺言者や遺産分割まで介入し非弁行為を為し相続税の節税の報酬として、月次顧問や高額請求するなら実質的に完全な税理士法52条違反や非弁行為です
提携税理士が相続税の節税を説明を納税者にしても実質的な支配者の相続税の節税の事業承継コンサルが支配従属しているのでは完全に奴隷の提携名義貸し税理士です。
その場合には国民消費生活センターから納税者は違法な行為のニセ税理士や非弁行為には被害返金交渉してください。 司法書士の専門家責任でも最近は労働組合潰しで1000万円損害賠償請求です。
消費生活センターは返金交渉してくださいます。国民消費生活センターとは http://d.hatena.ne.j.../20090207/1313989374 無議決権株式や持株会社設立では相続税の租税回避認定されかねません。
1割以下とは言えセンターが斡旋に入ると判断した場合なら、高確率で(全額返金などは難しくても)何らかの解決、合意がなされるからです
相続税の極めてデリケートな財産評価基本通達の無資格者へ相談は無免許運転無保険で自動車運転する危険と同じです。=トステム否認事件・タワーマンション否認事件 ・日本写真印刷
無保険で無資格のニセ税理士が 事実上のコンサルが支配者で相続節税しているという裏付け証拠と税務署は認定するでしょう。 キーエンス創業家、1500億円申告漏れ 株贈与、数百億円追徴課税 大阪国税、
お腹が痛い時に知り合いの看護師に相談しますか>? 当然に誰でも正規免許の医師ドクターに診察していただくでしょう。それが普通です。ニセ医師に行きません。
相続税の節税・事業承継コンサルティングで相続税の節税とは無免許の偽税理士業務52条違反で、無保険や無免許運転の自動車運転と同じ様に本当に危険なのです。
損害賠償請求の否認の責任は確定申告し署名押印した顧問税理士へ来ますので注意が必要です。http://www.sankei.com/west/news/160829/wst1608290009-n1.html
自社株の相続めぐり銀行が中小企業経営者へ提案の節税策、国税がNO! 追徴課税などを受け国提訴が相次ぐ…
0038おたく、名無しさん?2016/10/31(月) 11:24:25.64
グーグル検索に逮捕歴、削除認めない判決「公共性ある」
塩入彩
2016年10月29日00時15分
http://www.asahi.com/articles/ASJBX4DY7JBXUTIL02J.html
 グーグルの検索結果で過去の逮捕歴が分かるとして、会社経営の男性が検索結果の削除を求めた訴訟で、東京地裁(岡崎克彦裁判長)は28日、「検索結果の表示には公共性がある」と判断し
、男性の訴えを退けた。
 判決によると、男性は10年以上前に振り込め詐欺の容疑で逮捕され、執行猶予付きの有罪判決を受けた。
 この日の判決は、男性が引き出し役のリーダー格であったことなどから、「執行猶予期間後5年程度しかたっておらず、公共の関心も薄れたとはいえない」と指摘。男性が会社社長という
「社会に一定の影響を与える地位」にあり、「取引先などが信用調査の一環として犯罪事実を知ることは正当な関心事だ」として、現段階では男性は情報を公表されることを受け入れるべきだ、と判断した。
 一方で判決は、執行猶予期間の終了から5年以上経過し、新しい社会生活を送っていることから、男性に「更生を妨げられない利益がある」とも述べた。男性の代理人弁護士は「検索結果の表示自体が、
更生を妨げられない利益を害すると認めたことは評価できるものの、結論は不当で控訴したい」と話した。グーグルは「人々の知る権利と情報へのアクセスを尊重した判断であると考えています」とコメントした。(塩入彩)
0039おたく、名無しさん?2016/10/31(月) 14:27:56.88
すぐ隣に防衛庁の背広組みの官舎があるんですけど、
自分の家の窓にUSB接続のwebカムを貼り付けて、そこの動画を撮影し続け、
学会本部に送っていました。

別に大したものは写っていません。ゴミだしとか奥さんが子供を遊ばせている所とか。
官舎が老朽化して使われなくなってから、
今まで法人税(うちは自営業です)をほぼ払わなくても済んでいたのが、
もう守ってやれないのでこれからは満額申告するように言われました。
納得がいかないと言うと、君は自業自得で餓鬼地獄へ落ちる、
朝夕南無妙法蓮華経と三千回ずつ唱えて心をきれいにしなさいと言われ
馬鹿らしくなって脱会しました。

それ以来、ぞろ目ナンバーの車につけまわされるなど大変な日々です。
全部自分の出来心から起きたことで、どこに訴えるわけにもいかないのですが、
なんとかあの人たちと縁を切って新しい始まりを迎える方法はないんだろうか。
0040おたく、名無しさん?2016/12/01(木) 17:21:05.75
お前らの中にイケメンいない?
稼げるのかレポ頼むw

メンガって検索してみて
0041おたく、名無しさん?2017/01/20(金) 12:52:33.93
国税が勝訴した場合は、日本全国の銀行・税理士は責任が取れるのか?】銀行が主導した相続税対策で国税が認めなかった持株会社。
もし国税が勝訴した場合、日本全国の銀行・税理士はどうするつもりなのでしょうか?
一般的な話として、相続税専門と称する税理士のほとんどは銀行・証券会社・生命保険会社・不動産業者と提携し、彼らから仕事をもらっています。
相続税専門と称する税理士のほとんどは、いわば金融機関の下請け業者です。
相続税対策に持株会社を利用することで、銀行は融資の実行による金利収入、生命保険の販売・投資信託の販売といった手数料収入が見込めます。
銀行と提携している下請け税理士としても、コンサル報酬が見込めます。
元請け業者である銀行は税理士ではありませんので、建前として相続税対策のコンサルをすることは税理士法違反となります。
そこで、相続税対策である持株会社の提案を銀行が行い、最終判断は必ず顧客の顧問税理士や銀行が提携している下請け税理士に確認するよう顧客に伝えます。
こうすることで、銀行は責任を税理士に押し付け、何かトラブルがあったとしても銀行は税理士に責任があるとして、自身の非を認めません。
しかしながら、相続税対策の骨組みである持株会社を検討・計画・実行した銀行にまったく責任がないと言えるでしょうか?
常識的な感覚からすれば銀行にも少なからず責任はあると考えるのが妥当でしょう。
この報道で感じられることは、銀行だけが金利収入や手数料収入などの「うまみ」を持っていき、責任だけが税理士に押し付けられる。
もし銀行が主導した相続税対策が失敗に終わる(国税の勝訴)ようなことになれば、容赦なくハシゴを外される下請け業者の税理士が気の毒でなりませんが、自業自得でしょう
0042おたく、名無しさん?2017/01/29(日) 09:14:16.26
【会計士Xの裏帳簿】「偽物」税理士増殖!? 法令遵守をビジネス http://www.kaikeinet.com/topics/20150129-15149.html相続税の相談、税理士の高齢化も関係
ニセ税理士増加の要因としてもう一つ挙げると、相続税法改正により、無資格者が相続税に関する業務、とくに税務相談業務を行う事例が増えるのではないか、という懸念があります。
他士業やFPの知り合いとお話をしていると、税理士法の「税務相談を受けることもNG」という規定がかなりのストレスになるようです。
相続に関する相談を受けると、必ずといってよいほど税金について聞かれるため、そのたびに税理士法に気を使わなくてはならないからです。
税理士法で定められた税務相談は、依頼者の所得や資産等をもとに節税についてアドバイスするといった、具体的な相談を継続的に行うことであり、
税法の一般的な解説をすることは禁止されていないと考えられています。しかし、相談者の質問は広範囲かつ不規則に飛んできます。
当意即妙の受け答えが必要となるため、「今の答えは大丈夫だったのか」と迷うことは多いでしょう。誤解を恐れずに言えば、一つ一つの受け答えで税理士法について気を使っている方であれば、
厳密にいえば「危ない」場面があったとしても、 悪質なニセ税理士になることはないと思います。しかし今後、相続に関わる士業・企業が増えていくことで、法律の不知、あるいはうすうす違法とわかっていながら、
ニセ税理士活動に次第に手を染めることになるケースが増えていくでしょう。税理士、税理士法人、国税局長に通知をした弁護士及び弁護士法人に限られています。
その他の個人や法人が税理士業務を行うと、税理士法第52条違反として罰せられることになります。
(税理士業務の制限) 第52条 税理士又は税理士法人でない者は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、税理士業務を行つてはならない。
===当初無償でもオーナ社長へ具体的に株式の譲渡の税務に絡んで配下の税理士に相続税の節税計算を依頼し財産評価基本通達に相続節税や租税回避の株式相続税の見解や譲渡税の意見回答し
プレゼンし契約しコンサル報酬の巨額請求報酬を節税の10%として節税コンサルと相続税のアドバイスを事実指揮命令し税理士を支配従属せしめ報酬を獲得した場合など=支配的
0043おたく、名無しさん?2017/09/05(火) 08:07:52.11
相続税の課税対象が広がったのを受けて, 事業承継コンサルタント・税理士や金融機関, 不動産・住宅メーカーなどが「相続税の節税ビジネス」を競っています.
だが, 「相続大増税」の実態はイメージ先行で, 本当に形式的に従業員持株会へ額面譲渡・持株会社へ未公開株式譲渡・預貯金を取り崩してまで
相続節税に備えるべき状況なのか 疑問です. 事業承継コンサルタント・銀行や税理士に踊らされ, か えって後悔が残る相続結果になる恐れが拭えません.
さらに高額の相続税の節税コンサルタント報酬・事業承継コンサルタント報酬・税理士報酬はオーナーの個人的経費だか ら7年遡り役員賞与否認され重加算税まで更正決定されか ねません.
国税の高額報酬が故意の損金経理と判断されれば未公開株式の相続税の節税提案コンサルタント自体が国税税務署か ら全面否定方向悪質租税回避とされか ねない危険があります
未公開株式の持株会社コンサルタントは経費費用に成りません
事業承継コンサル報酬や相続税の節税コンサル報酬が会社の経費になるとコンサルに言われ損金算入していると大阪国税局では税理士顧問料や司法書士登記代まで7年前までメクラれます
極端な相続税対策には, 常に国税か ら「否認される」という税務リスクを抱えることになります. このような税務リスクを抱えるのであれば, 素直に税金を払ったほうがまだマシなのではないでしょうか
国税は「後出しじゃんけん」で課税することができるため, 極端すぎる未公開株式の相続税対策は「否認される」という税務リスクを常に抱えます.
市立消費生活センター - 国民生活センターhttp://www.kokusen.go.jp/map/27/center0304.html 民事裁判より早く効果的です。しかも迅速です
当社のオーナー社長がセミナーで結果的に騙され誘惑され無資格のニセ税理士事業承継コンサルタントに提案書節税額10%を支払っいましたが顧問税理士からにニセ税理士の指摘と今後の相続税改正で無駄と鑑定されました
困った息子の専務は、この記事を見て国民消費生活センターへ返却依頼相談しました。国民消費生活センターはガンガン交渉して下さりニセ税理士行為非税理士提携非弁を事業承継コンサルタントへ認めさせ
事業承継コンサルタント支払報酬2億円や司法書士への高額登記料と役員賞与否認被害を全額返金交渉してくれました。しかも無料でありがたい話です
0044おたく、名無しさん?2017/09/09(土) 09:12:32.66
http://www.family-office.co.jp/blog/?itemid=316
2016/09/05Category:相続税対策 銀行が主導した自社株の相続税対策が国税から否認され訴訟に
自社株の相続税対策に悩む中小企業の経営者に対して銀行主導で行われた相続税対策が国税の税務調査において認められず、国税を相手に訴訟となっている
ケースが増えているとの報道が産経新聞においてなされました。
銀行が主導した相続税対策で国税が認めなかったのは自社株対策について「持株会社」を利用するものですが、この持株会社を利用した相続税対策は
日本全国の銀行が日本全国の会社経営者に提案してきました。
報道されているのは中小企業の経営者となっていますが、上場企業のオーナーにも同じ提案がされており、現実に上場企業のオーナーが税理士長嶋に相談されています。

税理士長嶋は以前から持株会社を利用した自社株の相続税対策は意味がないと言い続けてきており、持株会社を利用した相続税対策のご相談があったお客様には
、お止めになることを勧めてきました。その理由は次の2点です。・会社の財務内容が悪化することがほとんどであり、会社の経営基盤が揺らいでしまう
・相続税対策としても、大がかりなことをする割にはその効果が薄すぎる
詳しくは「自社株の相続税対策に持株会社は効果があるのか?」においてご紹介しています。
ところが、産経新聞の報道において、持株会社を利用する相続税対策は「税務リスク」を抱えてしまうことが明らかとされました。
相続税対策として意味がないだけでなく、税務リスクまで抱えてしまう銀行主導の相続税対策は「素人の浅知恵」と言えるでしょう。
現在、国税を相手に複数の訴訟がなされていますが、もし国税が勝訴することになれば、日本全国の銀行・税理士に対して損害賠償訴訟が起こされることでしょう。
今回の報道はそれほどインパクトがあり、今後の訴訟の動きが注目されます。
もし国税が勝訴した場合、日本全国の銀行・税理士は責任が取れるのでしょうか・・・
0045おたく、名無しさん?2017/09/16(土) 12:26:56.21
最近では、持ち株会社・従業員持株会・種類株式・黄金株による節税方法を国税は厳格に承認しないということが明確になってきています。
ここで注意して頂きたいのは、「持ち株会社・従業員持株会・種類株式・黄金株が認められない」と言う事ではありません。
「持ち株会社・従業員持株会・種類株式・黄金株をつかった相続税対策は、節税以外の目的がないため承認されない」という事なのです。
新しく持ち株会社・従業員持株会を設立、または、既存の別会社を持ち株会社にしたりして、自身がもつ自社株をその持ち株会社・従業員持株会へ移すというものなのです。
国税により節税方法を否認された結果、経営者は重加算税・追徴課税・支払い報酬額の否認の認定役員賞与課税を払う事になります。
融資を行った銀行は全くリスクを負わず、融資による利息の
うまみをいいとこ取りをするだけとなります。これに気が付かず銀行を信頼しきっている経営者が多いという現状だそうです。
今後、もしかしたら現在、事業承継における自社株の相続税対策のために持ち株会社従業員持株会・種類株式・黄金株のスキームを検討されているのであるなら、
今一度、慎重に検討されることを切に願うばかりです。
否認されたり認定役員賞与課税の重加算税・延滞金などは弁護士から損害賠償請求されかねません。
・・・http://www.family-office.co.jp/blog/index.php?itemid=271
トステム創業者長女、遺産110億円申告漏れ 国税指摘【相続税対策のスキームを構築したのは本当に税理士なのか?】
相続税対策のスキームを構築したのは本当に税理士なのか?という疑問を抱きます。常識的に考えて、あまりにもリスキーな相続税対策である
ことは誰が見ても明らかです。国税は「後出しじゃんけん」で課税することができるため、極端すぎる相続税対策は「否認される」という税務リスクを常に抱えます。
創業家一族がこのようなリスクを承知して相続税対策を実行したとは思えず、この相続税対策を構築し実行したのは本当に税理士なのでしょうか。
税理士資格を持たないコンサルと名乗る脱税以南の偽税理士グレーな人たちが世の中には数多くいますが、彼らに責任を取ることができるのでしょうか
0046おたく、名無しさん?2017/09/18(月) 11:05:48.11
ジョブコンダクト吉川隆二は、絶対に責任取らないよ。 それやると元・三和銀行のコンサルタントのメンツ丸つぶれだもん。
しかし船井電機事件で、吉川隆二は依頼者の中尾邦親さん・中尾邦彰さん、の人生を台無しにしたことを心の底から詫びるべきだ。
部下同然のソニー生命の澤田之良さん・西山国寿さんにも、真剣に謝るべきだ。
『当時としては仕方なかった』とかの問題ではなく、自分の知識が足りなくて刑事事件の経験も無いので
結果として交渉が下手で間違ってたんだから、真剣に謝罪すべきだ。
当然フナイ会長と和解出来たのに指導者である吉川隆二は、欲の皮が突っ張って和解しなかった。
大阪地検特捜部に勝てるとケンカの脅迫まで大阪地検に内容証明で出した。
船井電機はブラック就職企業としても、有名だから、必然的に交渉に応じたんだ。
和解すれば、告訴は取り下げられ事件に成らないんだ。 吉川隆二は真剣に謝る他に何ができるというのだろうね?
時間は返せない。 金は救いにもならない。
人として心の底から謝るしかないじゃないか。 でも吉川隆二は何にも、やならい。謝罪もしない。
コイツは、他人に迷惑掛けてきた人間のクズだ。自分の子供の眼をまっすぐ見つめて自分の仕事を説明できるだろうか。
出来れば、吉川隆二は、もうニセ税理士で被害者を出すような犯罪は、二度と繰り返さないで欲しい。
吉川隆二は、再犯になるから初犯よりも、はるかに、塀の中に落ちやすいんだ。
・・・・・
東証・大証1部上場の大手電気機器製造会社「船井電機」(本社・大阪府大東市)の船井哲良
社長(77)が保有する同社の株券約25万7000株(約39億円相当)を脅し取ろうとしたとして、
大阪地検特捜部は26日、同府東大阪市の無職中尾邦彰容疑者(59)ら5人を、恐喝未遂と
強要未遂の疑いで逮捕した。
 ほかに逮捕されたのは、邦彰容疑者の兄で会社員中尾邦親(61)=奈良県三郷町▽会社員
西山国寿(48)=大阪市平野区▽会社役員吉川隆二(53)=大阪府松原市▽職業不詳
沢田之良(49)=同府美原町=の各容疑者。
0047おたく、名無しさん?2017/09/27(水) 11:03:48.32
【国税が勝訴した場合は、日本全国の銀行・税理士は責任が取れるのか?】
銀行が主導した相続税対策で国税が認めなかった持株会社。
もし国税が勝訴した場合、日本全国の銀行・税理士はどうするつもりなのでしょうか?
一般的な話として、相続税専門と称する税理士のほとんどは銀行・証券会社・生命保険会社・不動産業者と提携し、彼らから仕事をもらっています。
相続税専門と称する税理士のほとんどは、いわば金融機関の下請け業者です。
相続税対策に持株会社を利用することで、銀行は融資の実行による金利収入、生命保険の販売・投資信託の販売といった手数料収入が見込めます。
銀行と提携している下請け税理士としても、コンサル報酬が見込めます。
元請け業者である銀行は税理士ではありませんので、建前として相続税対策のコンサルをすることは税理士法違反となります。
そこで、相続税対策である持株会社の提案を銀行が行い、最終判断は必ず顧客の顧問税理士や銀行が提携している下請け税理士に確認するよう顧客に伝えます。
こうすることで、銀行は責任を税理士に押し付け、何かトラブルがあったとしても銀行は税理士に責任があるとして、自身の非を認めません。
しかしながら、相続税対策の骨組みである持株会社を検討・計画・実行した銀行にまったく責任がないと言えるでしょうか?
常識的な感覚からすれば銀行にも少なからず責任はあると考えるのが妥当でしょう。
この報道で感じられることは、銀行だけが金利収入や手数料収入などの「うまみ」を持っていき、責任だけが税理士に押し付けられる。
もし銀行が主導した相続税対策が失敗に終わる(国税の勝訴)ようなことになれば、容赦なくハシゴを外される下請け業者の税理士が気の毒でなりませんが、自業自得でしょう。
0048おたく、名無しさん?2017/12/10(日) 21:33:04.43
へっざまぁ(爽)
一般社団法人の節税対策や持株対策が無駄になります

アドバイスしたアホ過ぎる税理士に支払税金や支払報酬がクライアントから損害賠償請求されます


国税局から、やらりまくります
バカにしてバレないのか(笑)γ(`▽´*)オーホホホ!
0049おたく、名無しさん?2017/12/24(日) 08:57:05.31
一般社団法人の相続税回避スキームができなくなるよ2017/11/30 http://cerveau-creer.jp/contents_192.html
一般社団法人の相続税回避スキームができなくなるよ税理士の長村です。
今日の日経新聞に一般社団法人を利用した相続税回避スキームが封じられそうだという記事が掲載されていました。
とうとうここも改正されるのかと感慨深い気がする反面、こんな都合のいい租税回避スキームは個人的にはアウトだよねぇと考えていました。
ま、こんなリスキーな提案をして回る税理士が多いことも知っていましたし、そんな提案に乗る納税者もバカだなぁと。失礼笑
とまぁ、こういった税務スキームで後になって改正されるとどうにもならないっていうのは、そもそもやっちゃダメですよね。
個人から社団に資産を移す際の譲渡所得課税が無駄になりそうな悪寒です。借金して資産移してたりしたら目も当てられません。
それにこういう提案をして、暴利を貪っているクソな税理士が一番悪いと思います
・・・国も設立要件について「公序良俗に反しない限り全ての事業が対象」(法務省)としている。16年は6075件が設立されており、この5年で1.5倍という急増ぶりだ。登記だけで簡単に設立できる点が節税策として活用される一因になっている。
政府・与党は親族が代表者を継いだ場合、非課税の対象と見なさず、課税対象とする方向で検討を進める。
日本経済新聞 2017/11/3 朝刊・・一般社団法人には株式会社のような株式の持分という概念がないため、一般社団法人を支配する理事というポストを承継するのみで、一般社団法人が保有する不動産等の資産を次世代に承継できるというのが、
一連のスキームの概要です。一方株式会社の場合は株式自体が相続財産として相続税の課税対象となることから、相続財産(不動産や事業会社株式等)の価値抑制には有用なのですが、一般社団法人のように相続財産から切り離すほどの効果は見込めません。
このスキームを行う場合には、一旦個人で所有している不動産や事業会社の株式等を一般社団法人に譲渡する必要がありますが、その後ずっと相続税がかからないなら資産移転に係るイニシャルコストの負担だけで済むわけですから、
今ずぐやった方が得だよねと悪徳税理士が提案して回っていたわけです。
0050おたく、名無しさん?2018/01/06(土) 09:57:45.96
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