>>965
もう、いい加減にして欲しいのだが。。。。
名誉毀損された法人について、名誉毀損罪が成立した判例はこれだ。

平成22年3月15日最高裁判決
平成21(あ)360
ラーメン・チェーン店名誉毀損事件(刑事)

http://kanz.jp/hanrei/detail/38704/

1 インターネットの個人利用者による表現
行為の場合においても,他の表現手段を利
用した場合と同様に,行為者が摘示した事
実を真実であると誤信したことについて,
確実な資料,根拠に照らして相当の理由が
あると認められるときに限り,名誉毀損罪
は成立しないものと解するのが相当であって,
より緩やかな要件で同罪の成立を否定すべき
ではない。
  2 インターネットの個人利用者による表現
行為について,行為者が摘示した事実を真実
であると誤信したことについて相当の理由が
あるとはいえないとして,名誉毀損罪の成立
が認められた事例