検索ワード:東京都 監査 渋谷教育学園

ア 監査結果の内容(要約)
教職員の人件費については、給与規程等に定め、これを支給の根拠とすべきであるにもかかわらず、次のとおり、規程等に定めがないものが見られたことは適正でない。
(ア)学校法人渋谷教育学園は、平成10年度及び平成11年度において、渋谷教育学園渋谷高等学校ほか4校の校長を兼務しているAに対する基本給の額を理事長が決定しているが、この支給額の決定については、同法人の給与規程に定めがない。

http://www.kansa.metro.tokyo.jp/PDF/10sochi/14_1sochi.pdf