青山学院の教職員313人が
ボーナスに当たる一時金を一方的に減額されたとして
総額約3億7千万円の支払いを求めていた訴訟は
青山学院が全額を支払うとの和解が東京地裁で成立した。

原告を支援する教職員組合によると
一時金の支給額は就業規則に月数で明記されていたが
青山学院は2013年財政難を理由に規定の削除と減額を組合に提案。
合意がないまま規定を削除し14年夏以降の一時金を減額した。

和解条項では青山学院が約3億7千万円の支払いに加え
18年夏まで減額前の水準を維持すると約束。
その後は労使交渉で決めるとしている。
原告は全教職員の約4分の1に相当する。