>>29
>>34
『人を畏怖させる意思でその人に畏怖心を生ぜしむべき害悪を通告する以上、脅迫罪は成立する』

『告訴の意思なく又はその意思不確定なるに拘らず告訴を為すべきことを通告するは、脅迫に属する害悪の通知であって、相手方の不法行為と対比して違法性なしとすることはできない』

「刑法(全) 第3版」 藤木英雄 著/船山泰範 補訂 有斐閣新書 (p.205-206)