>>29
口先だけのポーズじゃなく、
キッチリ開示請求しろよ



脅迫罪が成立する具体的なケースとは?
http://www.keijibengoshi.nagoya/column31.html
過去の判例や学説によると、たとえば交通事故に遭った場合に示談金を求めたところ、相手が示談気を払いたがらないので、「訴えるぞ」、「告訴するぞ」、「殴るぞ」、「殺すぞ」、「警察に言うぞ」ということは、恫喝の内容として具体性があるとされています。