>>920
アメリカは連合国が占領して返還や独立が完了していない日本領の主たる占領国(日本国との平和条約第二十三条)で、敵地占領の現況を容認する事により、「日本国との平和条約第二条の利益を受ける権利」(第二十一条と第二十五条)を有する連合国の諸国{アルゼンチン、オーストラリア、ベルギー、ボリビア、ブラジル、カンボジア、カナダ、セイロン(スリランカ)、チリ、コスタリカ、キューバ、ドミニカ、エクアドル、エジプト、エルサルバドル、エチオピア、御フランス、ギリシャ、グアテマラ、ハイチ、ホンジュラス、イラン、イラク、ラオス、レバノン、リベリア、メキシコ、オランダ、ニュージーランド、ニカラグア、ノルウェー、パキスタン、パナマ、パラグアイ、ペルー、フィリピン、サウジアラビア、シリア、トルコ、南アフリカ、イギリス、アメリカ合衆国、ウルグアイ、ベネズエラ、ベトナム}による台湾及び澎湖諸島や新南群島と西沙群島の特殊占領の代行を、非連合国(第二十五条)で在る中国の二つの政府に委託中です。