これヤバいじゃん

(2)他人の財産を盗む犯罪
廃墟のなかには、使用していた当時の家具・調度品などがそのまま放置されていることがあります。
放置されているからといって勝手に持ち出してしまうと、刑法第235条の「窃盗罪」に問われ、10年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられてしまうかもしれません。