読売新聞・産経新聞によると、元妻の連れ子である女子高生(16歳)との婚姻届などを偽造し
無断で提出したとして、兵庫県警明石署が有印私文書偽造容疑で明石市内の元税理士の男(57歳)を
逮捕していたことが、5月14日に判明した。

読売新聞によると、この男は、地元の市役所に元妻との離婚届を出した翌日、当該の女子高生との
婚姻届を提出し受理されており、戸籍上は「夫婦」の状態となっている。
勝手に婚姻届を出された女子高生は、市役所からの通知で「結婚」させられていたことに気付き、
地元の家裁に対し婚姻の無効確認を求め調停を申し立てている。

読売新聞によると、捜査関係者などの話として、この男は4月に、婚姻届の妻の欄に女子高生の名前を書き、
また、未成年者の結婚に当たって必要となる親権者の同意書についても、
女子高生の親権者の祖父母と同じ名前の印鑑を押すなどして偽造した疑いが持たれている。
動機について、男は「(この女子高生を)子供の頃から知っており、好意を持っていた。
自分のものにしたかった」と容疑を認めているという。この男は元妻と結婚した際、
女子高生との養子縁組はしていなかった。2008年の戸籍法改正により、窓口を訪れなかった
配偶者に対し郵送で結婚が通知されるようになっており、2010年4月下旬に、通知を
受け取り結婚させられていることに気付いた女子高生が警察に相談。
5月5日に、男が別に住んでいる女子高生に対し付き纏ったため、警察は身の危険があるとして逮捕したという。

両報道によると、届けを受けた明石市の関係者(産経報道では市民課)は、「市に調査権限は無く、
偽造かどうか判断できない。形式上、書類が整っていれば受理せざるを得ない」と説明している。
読売新聞によれば、夫婦の状態を取り消すには、家裁が婚姻の無効を認め、市役所で戸籍訂正の
手続きが必要で、早くても数ヶ月はかかる。また、産経新聞によれば、婚姻を解消しても
女子高生の戸籍には男の名前がそのまま残るため、戸籍を元に戻すには、「再製」の手続を行う必要がある。
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