救護措置と称して性的な暴行を加えたとして、八王子市の女性(31)が男性(29)=当時会社員=を相手取り、
慰謝料500万円を求めた訴訟の上告審で、男性側の敗訴が確定した。

 一般報道によると、2015年9月、男性は最寄り駅のホームで倒れている女性を発見
。AED(自動体外式除細動器)を使用するためとして女性の衣服をハサミで切り取り、わいせつな行為に及んだとして提訴されていた。

 男性側はあくまで救護行為だったとして無罪を主張していたが、
今年9月の一審判決において戸澤由里子裁判長は「意識の消失は短時間であり、数分後に処置なしで自立歩行できるまで回復している。
除細動器の使用をするためとした衣服の破損行為は一般的尺度からみて限度を超えており、性的な恣意があったことは否定できない」と結論づけ、被告側に慰謝料として350万円の賠償命令を下した。

http://www.sokuhojjnews.co.jp/2017122307584214