>>867
赤穂藩では寛政11年(1799)と同13年、 立て続けに皮多の言動を規制する法令が出された。
そこで命じられたのは、 @領内の皮多は近隣の町場や村々の「小見せ」「小酒屋」などへ出向くとき、
履いていた草履や草鞋を店の門の外で脱ぎ、地面に這いつくばるような姿勢で店内に入ること、
A同じく大庄屋や庄屋などの村役人宅に用事があるときも、門外で履き物を脱ぎ、
土下座をして待ちかまえ用件を済ませること、という行動要請であった。
Aについては、これより以前(おそらくは安永7年〔1778〕の直後)にも藩から指示されていたようで、
そのときにはAとあわせて、B村役人と道で出くわしたら、
やはり履き物を脱ぎ「手を拱き平伏」(土下座)するよう命じられたという。
皮多に対し、相当屈辱的な行動が強要されたわけである。