>>761
>そのカメラにタヌキの姿が記録されていたりすれば、だれもそれを疑うことはないよね。

狸は実在性が確認されていますから、遺留物のDNA検査等でそれが「狸である」と証明されなくても
外見的特徴の一致に基づいて、それを「狸である(そこに狸が居た)」と推認することが出来ます。

つまり、一重に「居る」と言っても、証明性に基づいた「確認」を前提とする場合と
合理性に基づいた「推認」を前提とする場合があるということです。

しかし「幽霊」は、その両方を満たしていません。

故にこちら↓の動画像に映り込んだ物体を「幽霊である」と認めることは適いません。
https://ytimg.googleusercontent.com/vi/6KB_W-jKOu8/mqdefault.jpg

一方、外見的特徴の一致性及び実在性に基づいて、それを「顕彰碑である」と合理的に推認することは可能です。
http://livedoor.blogimg.jp/wing_is_expanded_02/imgs/b/c/bc4e8a42.jpg

おわかりですか?
(´ー`)y-~~