>>963
>第三者委の定義はちゃんとある
ない
あくまでも「日本弁護士連合会」が定めた「自主的な」「ガイドライン」であり、
「遵守すべき規範」を定めたものではない

日本弁護士連合会
「企業等不祥事における第三者委員会ガイドライン」
https://www.nichibenren.or.jp/document/opinion/year/2010/100715_2.html
(一部抜粋)
第三者委員会が設置される場合、弁護士がその主要なメンバーとなるのが通例であることから、第三者委員会の活動がより一層社会の期待に応え得るものとなるように、当連合会が自主的なガイドラインとして定めたものです。

本ガイドラインは第三者委員会があまねく遵守すべき規範を定めたものではなく、現時点でのベスト・プラクティスを取りまとめたものですが、

https://www.nichibenren.or.jp/library/ja/opinion/report/data/100715_2.pdf