「AとBは全面的に暴行容疑を認め、ストーカー規制法を適用することになりました。」

今村のLINEとして出回っている情報だけれど、これが事実だとすると
裁判で「証拠」を出す事はできないのでは?

ストーカー規制法
@その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。

山口の情報を未だにもっているのは・・ちょいとヤバいのでは?