>>252
>結局のところ不起訴理由は山口しか知らないのか。

現時点では山口だけしか知らないとは限らない
不起訴となった被疑者は事後に刑事訴訟法259条を根拠として不起訴理由告知書の申請を行うことにより不起訴理由(処分に至った経緯・根拠ではなく不起訴処分の種別)は知ることができる

当該事件で考え得る不起訴処分の種別は
 ・罪とならず
 ・嫌疑なし
 ・嫌疑不十分
 ・起訴猶予

先週の週刊誌記事で最も注目すべき点は山口と被疑者の繋がりの有無ではなく、被疑者が代理人弁護士を通じて暴行事件はなかったと主張している点
代理人弁護士が被疑者の言葉を事実確認をせずにそのまま伝えるとは思えない
恐らくは事実確認および抗弁の組立に資するため、被疑者から委任を受けたうえで不起訴理由告知書の申請は行っているはず
不起訴理由告知書を受け取ったうえで事件はなかったと主張しているならば不起訴種別は「罪とならず」または「嫌疑なし」、最低でも「嫌疑不十分」であったと考えられる
これに対し山口が吉成氏に主張したとされる不起訴種別は「起訴猶予」
いずれにせよ被告側の抗弁理由が明らかになれば不起訴種別も明らかになるかもしれない