第三者委員会は佐藤から持ち掛けられた出禁解除を交換条件とする取引に対し、犯行の幇助やAとの私的接触を容認できない事を理由に拒否している。
山口の被害は暴行事件として起訴されなかったため、社会的に北川・笠井・佐藤はストーカー犯として一律に扱われる立場にある。
北川・笠井・佐藤がAKSに犯行に及んた動機・理由・目的などを自白しても営業を妨げた加害者である事に変わりはなく、免責を条件に尋問したのであれば、その内容を公表する義務がある。
ところが、AKSは佐藤から得た情報を開示していない。