争点にするもしないも被告次第
すなわち、例えば原告が訴状で

1.被告は山口を暴行し
2.その後山口と公園で話し合いを行い
3.A、B両名と繋がりはないにもかかわらず繋がっていると嘘をついて山口の両名への不信を招き
4.山口が両名を絶縁するに至った

と書いたとする
被告はこれにそれぞれ認めるか争うかを決める
例えば

1.争う。暴行していない
2.認める
3.争う。繋がりはあったので嘘ではない
4.不知。知らん

この場合1と3が争点になる。そういうこと