>>755
法曹関係者の発言とは思えない

>起訴率99.9%
起訴率ではない
起訴後の有罪率を指していると思われるが、有罪率の正確な数値ではない
あくまで事件により検察の判断は異なる

>汗を採取して
そもそも「暴行罪」を立証するために汗・毛髪・唾液などの証拠採取は必要ない

「暴行罪」は、刑法第2編第27章において「傷害罪」の一種と規定
負傷の程度(軽傷/重傷)ではなく「負傷の有無」で区別

・「傷害罪」(非親告罪、刑法第209条)
・「過失傷害罪」(親告罪、刑法第209条)
の場合は、病院受診後診断書の提出により「負傷あり」の事実を確認

・「暴行罪」(非親告罪、刑法第208条)
は「負傷なし」
故意 または 未必の故意の暴行行為
「暴行罪」の「暴行」の定義は、身体的接触の要否など解釈が広義