非喫煙者や未成年もいる限り年々喫煙者も減少してるし喫煙エリア及び禁煙エリアで階層別にするか、喫煙所の設置を含め全席を禁煙化するか
どちらも出来ない店舗は閉店させて、店舗数全体の統合及び縮小を図るか
どっちにしたって望まない喫煙防止の改正健康増進法での喫煙専門所以外は限られて五月蝿く言われて排斥されるし、
どちらにせよいずれ施行されるし運営会社は4月以降からどうするのかね

>禁煙に違反して喫煙した人は最大30万円の過料。
>煙が外に出ないようにした「喫煙専用室」が基準に適合しない場合は管理者に最大50万円の過料



場合によっては客本人に対しても罰金が科される

禁煙違反の会社側に対して最大で50万円の罰金


受動喫煙違反に罰則50万円 「健康増進法改正案」の全容が明らかに
https://www.sankei.com/life/news/180217/lif1802170015-n1.html

受動喫煙防止のルールと罰則について教えてください【健康増進法】

2020年4月に受動喫煙を防止する取組がルール化すると聞きました。違反者には、罰金もあるとか。ルールの概要と罰則について教えてください。

2018年7月に健康増進法の一部を改正する法律が成立し、
2020年4月1日より全面施行されます。
この法改正により、事業者だけではなく国民全体での、望まない受動喫煙を防止するための取り組みは、
これまでは「マナー」であったものが「罰則付ルール」へと変わります。

●喫煙専用室等におけるたばこの煙の流出防止にかかる技術的基準が定められます。

●事業者が、受動喫煙対策を行う際の支援策として、各種喫煙室の設置等に係る、財政・税制上の制度が整備されています。
 財政支援=受動喫煙防止対策助成金
 税制措置=特別償却又は税額控除制度

●喫煙可能な設備を持った施設には必ず、指定された標識の掲示が義務付けられます。
紛らわしい標識の掲示、標識の汚損等については禁止されており、罰則の対象となります。

●20歳未満の方については、たとえ喫煙を目的としない場合であっても、
一切、喫煙エリア(屋内、屋外を含めた全ての喫煙室、喫煙設備)へは立入禁止となります。

※これについては、たとえ従業員であっても立ち入ることはできません。
万が一、20歳未満の方を喫煙エリアに立ち入らせた場合、施設の管理者は罰則の対象となります。

●各施設の管理者に対し、従業員の受動喫煙を防止するための措置を講ずることを努力義務として設けています。
また、労働安全衛生法において、事業者に対して屋内における労働者の受動喫煙を防止するための努力義務を課しています。

●違反者には、罰則の適用(過料)が課せられます。