【障害基礎年金等の不正受給に係る債権管理及び徴収の事務の概要等】

(2) 障害基礎年金等の不正受給に係る債権管理及び徴収の事務の概要
 厚生労働本省は、既に裁定した障害年金について誤りがあった場合は、裁定を変更し、又は取り消すことになっている。そして、裁定を取り消した場合には、年金の給付を受けた者は、受給した障害年金の額を返納することになっている。
 また、受給権者が、偽りその他不正の手段により障害年金の給付を受けていた場合は、悪意の不当利得者となることから、「国の債権の管理等に関する法律及びこれに基く命令の実施について」(昭和32年蔵計第105号。以下「通達」という。)等により、歳入徴収官は、これらの者に対する返納金債権について、遅延利息として、返納金債権の額につき所定の割合で、当該支給日の翌日からの日数に応じて計算した延滞金を徴収することとなっている。
https://report.jbaudit.go.jp/org/h21/2009-h21-0224-0.htm