【今回の件で適用されるべき競技規約規定】
第27条
審査委員会以外のいかなる立場の者も、
審査委員の判定に抗議したり再審査を要求することは”できない”

第28条
審査委員会または審査員の3分の2以上の同意を得れば、
スポーツマンシップに反した選手またはマナーの悪い観客に
退場を命じることが”できる”

…今回の件では、おそらく安井さんの処分としての”退場”につき
審査員の3分の2以上の同意を得られなかった模様
そして
この決定につき事後的に”いかなる立場の者”も
抗議したり再審査を求めたりしてはいけない(禁止)のである

このようなルールに則って下された決定について
それでも不服がある者は
”選手限定”で救済機関である仲裁機構へ仲裁を申し立てることができる