では、契約当事者ではない一般人に対しては、どのような責任追及の方法があるでしょうか?

規程上に禁止規定があろうがなかろうが、
仮に一般人が抗議の言論活動をした際にJBBFがその者に責任を追及したい場合には、
民法上の不法行為に基づく責任追及の方式に従います。

つまり、契約当事者の場合は、契約に基づく責任と不法行為に基づく責任の両方、
一般人の場合は、不法行為に基づく責任を追及することができるということになりますね。

以上述べた”原則”は、自由で平和な日本社会で生きる者であれば誰にでも適用されるものですから、
本件での議論でも、最低限これらの原則を踏まえた上で議論にご参加下さい。

そうでなければ、本スレ上にあるまともな議論やレスを理解したり追随したりすることは
ほとんど不可能だと思います。

以上です。