>>204
建設的なご質問を有難うございます。端的に回答します。

>JBBF競技規約に結果に対する抗議、再審査請求の禁止規定があるとのことですが、
JBBF登録選手が、SNSで抗議サイトに署名したことを書く、SNSで抗議サイトのリンク
を貼る、SNSでJBBFに抗議するような内容を直接書く、このそれぞれは規約の禁止規定
に抵触する行為ですか?

抵触する可能性があります。
規程上”JBBFに対して直接抗議文を提出する場合”と限定していないからです。
通常”抗議”とは、”相手の発言・決定・行為などを不当として、反対の意見・要求
を主張すること”(デジタル大辞泉)ですから、ご質問にあるような抗議方法や手段は、
規程上”禁止”された”抗議”に当たると考えるのが相当だと思います。

>禁止規約に抵触する場合、それをしたのがスポンサー企業の場合でも規約の適用対象
になりますか?

同様です。

”審査委員会以外のいかなる立場の者”(27条)とされているからです。

>禁止規約に抵触したことがわかった選手が受ける可能性のある(JBBFにその法的権利がある)
処分は何ですか?

規程上具体的な”罰則”規定はありませんが、規程上の”禁止”規定に違反したことは明らかですから、
一般法上の不法行為に基づく損賠請求を受ける可能性があります(民法709条)。
例えば、選手やその他のものが行った様々な”抗議”行為が原因で、@公然とスキャンダルに発展した場合、
A抗議した者以外のJBBF登録選手が離脱した場合、BJBBFが受けている諸資格身分を剥奪された場合
(税制優遇や助成金を受けられなくなるなど)、には、そのような”抗議”行為を行ったものは、
法人格を有するJBBFから、競技規程27条に違反する行為に基づく損賠責任責任を追及される可能性があるのです。
このような事態は一般論として当然のことでして、例えば、従業員や第三者が会社の"不正らしき"行為
について雑誌にリークしたり、SNSで暴露したりすれば、会社から民法709条責任を追及される可能性があるのと同様ですね。

ちなみに、今回の件でJBBF登録選手は”不服”があるのであれば、救済手段として仲裁機構に申し立てる
という方法が用意されています。
例えば、今回のように審査結果について不満があったり、ドーピング検査での陽性判定について疑義が
あったりした場合です。