本件サプリメント検査の結果、「QH-absorb」(別紙3A記載のサプリメント)から禁止物質が検出されているが、
本件検査においては、申立人の尿中から当該禁止物質は検出されておらず、
また、そもそも、本件検査時に申立人が摂取していた「QH-absorb」は、本件サプリメント検査時に
検査対象としてSMRTLに提出されたボトルと異なるボトルのものである。