斎藤が詐欺で立件されたと仮定して

1.ショップスタッフが詐欺行為を知っていた場合
 互いに悪質な行為を把握していたのを合意して実行したので『共同正犯』が成り立ちます
 同じ罪を働いたことになるので減刑は考慮されません

2.ショップスタッフが詐欺行為を知らなかった場合
 スタッフもはめられたような場合はその罪に問われることはありません
 齋藤のみが『間接正犯』として罰せられます

また一連の事件を主導し指示を出していた人物については1と同じく共謀して詐欺を行ったとして共謀共同正犯が成り立ちます