0208名無SEA垢版2018/06/06(水) 04:56:39.29 第37条 漁法の禁止 誰もがしてはならない漁法は次の1〜6です。 1・2・3・4・5 略 6 水中銃 第58条・第59条 罰則 33〜37条の規定に違反した者は、6月以下の懲役もしくは10万円以下の罰金に処し、 またはこれを併科されます。