第37条 漁法の禁止
誰もがしてはならない漁法は次の1〜6です。
1・2・3・4・5 略
6 水中銃

第58条・第59条 罰則
33〜37条の規定に違反した者は、6月以下の懲役もしくは10万円以下の罰金に処し、
またはこれを併科されます。