(1) スマートフォン (スマホ) を使える人
(2) スマートフォン (スマホ) を使えないが、フィーチャーフォン (ガラケー) を使える人
(3) スマートフォン (スマホ) も、フィーチャーフォン (ガラケー) も使えない人

スマートフォン (スマホ) 、又はフィーチャーフォン (ガラケー) を使えるか否かによって、サービスに格差を付け差別するのであれば、サービス提供における公平の原則に反し、絶対にあってはならないことです。
銀行等に限らず、あらゆるサービスを受けるにあたり、スマートフォン (スマホ) の使用を強要される道理はありません。