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三井住友トラストクラブPart4
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0001名無しさん2018/04/29(日) 20:13:05.160NIKU
三井住友トラストクラブPart3 【旧シティカード】
https://mao.5ch.net/test/read.cgi/money/1505386713/
https://mao.2ch.net/test/read.cgi/money/1482159367/
http://hayabusa6.2ch.net/test/read.cgi/money/1462662227/
http://hayabusa6.2ch.net/test/read.cgi/money/1347853122/
三井住友トラスト・ホールディングス【中央三井+住信】3
https://mao.2ch.net/test/read.cgi/money/1499646764/
http://hayabusa6.2ch.net/test/read.cgi/money/1483285251/
http://hayabusa6.2ch.net/test/read.cgi/money/1472825409/
三井住友信託銀行【中央三井+住信】佐藤浩市CM 2
http://hayabusa6.2ch.net/test/read.cgi/money/1399467649/
http://maguro.2ch.net/test/read.cgi/money/1350316015/
http://engawa.2ch.net/test/read.cgi/money/1307706214/
■三井住友トラストクラブ株式会社  ホームページ
http://www.sumitclub.jp/corporate/greeting/
■三井住友トラスト・ホールディングス ホームページ
http://smth.jp/about_us/message/index.html
■三井住友信託銀行 ホームページ
http://www.smtb.jp/corporate/message.html
◇ダイナースクラブ
http://www.diners.co.jp/ja/
ノックイン投信《三井住友信託=中央三井・BTMU他》
https://mao.2ch.net/test/read.cgi/money/1467267874/
中央三井信託銀行▼4U【CMは役所広司】合併
https://mao.2ch.net/test/read.cgi/money/1467326015/
【就職板】 三井住友信託銀行《中央三井+住信》★3
https://rio2016.2ch.net/test/read.cgi/recruit/1463795485/
0002名無しさん2018/04/29(日) 20:13:57.480NIKU
嘘と騙しの筋書きがあかんやろなw。
隠蔽? 結託? 共謀? 記憶障害?
0003名無しさん2018/04/30(月) 09:29:44.64x
>1
0004名無しさん2018/04/30(月) 15:21:30.72F
信託銀行は買収した会社を隅々まで調査していなかったみたいだな。
引当金不足は信託銀行が買収する前からあった問題だったんだろう?
0005名無しさん2018/04/30(月) 16:59:48.960
関与している社員が信託側に話をせずに長い間素っ惚けているんだろうな
詳しい内容を明かさずに隠し続けているなら何か企みがあるってことだ
0006名無しさん2018/05/01(火) 22:47:48.400
ローリスクと勧誘されたが、想定外に大きく元本割れする可能性が生じた「ノックイン型投資信託」
 独立行政法人 国民生活センター 2009年1月8日 公表
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20090108_3.html

★実施の理由
 当センターに、一定の条件を満たせば元本が保証される「リスク限定(軽減)型」などと呼ばれる投資信託で、
特殊な条件が定められた債券(デリバティブを活用した仕組債)を投資対象とする、いわゆる「ノックイン型投資信託」(以下、「ノックイン投信」という)に関する相談が寄せられた。
事業者の販売勧誘において、その仕組みとリスクに関して、消費者が十分に理解するに足りるだけの説明がなされたか否かが、問題となった事例である。

ノックイン投信については、株価の急落により、元本保証の条件が外れた契約が多数あるといわれており、今後、相談が増加することが予想される。
そこで、今回寄せられた相談事例の詳細を紹介し、問題と思われるポイントを整理するとともに、消費者に注意喚起を行いたい。
0007名無しさん2018/05/02(水) 20:40:09.570
年々増加する投資信託のトラブル−元本割れなどのリスクを再確認し、トラブルの未然・拡大防止を−
独立行政法人 国民生活センター  2012年7月26日公表
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20120726_1.html

▲実施の理由
 国民生活センターでは2009年1月にいわゆる「ノックイン型投資信託」に関する注意喚起を行った。
しかし、全国の消費生活センターに寄せられる投資信託に関する相談はそれ以降も増加傾向にあり、2011年度は1,700件を超えている。

 相談内容としては、「契約・解約」や「販売方法」に関するものが多く、中でも元本保証がないことなどについての説明不足や解約に関する相談が目立っている。
また、契約当事者は60歳以上の高齢者が多く、契約金額の平均が1,000万円を超えていることも投資信託に関する相談の特徴である。

 他方、2012年2月には投資信託に関する監督指針の改正が金融庁により行われており、今後は消費者トラブルの増加傾向に歯止めがかかることも期待されるが、
投資信託の市場規模は非常に大きく、消費者トラブルの件数自体も非常に多いのが現状である。
 そこで、更なる消費者トラブルの未然・拡大防止のため、全国に寄せられる相談情報の傾向分析を行い、消費者への注意喚起のために情報提供を行う。
0008名無しさん2018/05/05(土) 16:37:24.5500505
銀行員による投資信託の勧誘行為に不法行為を認めた事例
2013年5月公表 独立行政法人 国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/hanrei/data/201305_1.html

■ 本件は、高齢者に投資信託の商品を販売した銀行の従業員の勧誘に、
適合性原則違反および説明義務違反があったとして、
銀行に対し、使用者責任に基づく損害賠償を請求した事案である。

 裁判所は、従業員の勧誘行為は適合性原則違反および説明義務違反のいずれもが認められるとしたうえで、
顧客側の過失は認められないとして、原告の損害賠償請求を全部認容した。
(大阪地裁平成25年2月20日判決(確定))
判決文未登載

■ 事案の概要
原告:X(消費者) 被告:Y(銀行) 関係者:AおよびB(Xを担当したYの従業員)

 X(取引当時77歳の女性)は、一人暮らしの年金生活者であった。
証券取引の経験はなく、2003年に夫を亡くし、相続した預貯金等を含め3,000万円程度の預金があった。
また、1999年頃から補聴器を装用し、2004年頃には難聴と診断を受けていた。

2007年7月、AとBはX宅を訪問し、定期預金を解約して投資信託(ノックイン型投資信託*)を買うように勧誘した。

* 株価指数など対象となる資産の価格が、一定の水準を超えて下落しなければ、一定の利回りが支払われるといった、
特殊な条件が定められた債券(仕組債)を投資対象とする投資信託。
一定の範囲を超えて下落した場合(これを「ノックイン」という)、その下落分に連動して投資家の損失が生じるというリスクがある。
0010名無しさん2018/05/08(火) 22:04:41.930
この商品は、日経平均株価の値動きによって償還条件が決定されるしくみのユーロ円債に投資し、銘柄組み換えを行わないことを原則としている。

この商品の特性の1つとして、3年の償還期間中、日経平均株価の終値がスタート株価に対し、一度も30%以上下落しなければ投資元本全額が償還され、かつ一定の分配金が入るが、
一度でも30%以上下落したことがあると、エンド株価がスタート株価を下回る場合、償還時の下落割合に応じた元本割れの損失が生じる、というものであった。

購入者は、解約によって本件商品の価格変動リスクを回避することができるが、
解約を申し込むことができるのは、解約可能期間(約2年9カ月間)における銀行営業日の約15%という限られた日数に過ぎないため、
事実上適時にリスクを回避する方法は大きく制限されていた。

■Xは証券取引の知識や経験がなかったが、AおよびBが熱心に勧めるので、これに応じ、
Xが保有する金融資産の約3分の2に該当する定期預金2,100万円分を解約、これを本件商品の購入資金に充てた。

その後、株価が下落。XはAから本件商品の評価額が約半分になっていると知らされたため、
2009年10月26日に解約し、解約返戻金として約1,180万円を受領した。

■Xは、Yの従業員AおよびBが行った本件勧誘は適合性原則違反であり、かつ説明義務違反であるとして、不法行為に基づく損害賠償請求をした。
損害額は、購入代金から、上記の解約返戻金、受領した分配金、解約時までのキャッシュバックを控除した額に、
定期預金を満期まで預けていたらもらえたはずの利息額から中途解約利息を控除した額と弁護士費用を加えた額として、約900万円であると主張した。

Yは、本件投資信託のしくみは単純であり、
XもAおよびBの説明で理解したうえ、定期預金の金利が低いために購入することにしたのであるし、
保有する金融資産も4,200万円以上あると申告しており、自宅も所有していたことから、適合性は十分に有していた、
説明は販売資料の記載内容に沿って行われており、説明義務違反もないなどと主張し、争った。
0011名無しさん2018/05/08(火) 22:06:15.600
○理由

■ (1)適合性原則違反について

購入者が本件商品を購入するか否か、
購入額をいくらにするか、
途中解約をするか否かなどの投資判断を的確に行うためには、

購入者は本件商品の特性を認識および理解できるだけの能力、
日経平均株価の推移や動向をある程度把握・理解できる能力が必要といえる。

Xの投資経験、投資取引の知識・能力からすると、本件商品の特性を理解できる能力は備えていなかったと推認できる。

 また、本件パンフレットには太字で「元本確保」と記載されていたこと、
YがXおよび亡夫の長年の預金の預け入れ先である銀行であることも併せ鑑みれば、
Xにおいては本件商品が元本の確保された高い利回りの預金あるいは預金類似の金融商品と誤解する危険性が高いと考えられる。

 さらに、Xの投資意向は、元本の安定性を重視するものであったし、
本件の投資額2,100万円はXが保有する金融資産の7割以上に当たる。
以上からすると、AおよびBの本件勧誘は、Xの実情と意向に反し、
明らかに過大な危険を伴う取引を勧誘したもので、
適合性原則から著しく逸脱した違法な行為である。
0012名無しさん2018/05/08(火) 22:07:08.660
■ (2)説明義務違反について

AおよびBは、販売用資料の記載内容に沿って、一応の説明を行ったことは認められる。
しかし、Xの年齢、経歴、難聴等からすると、それらの内容をすべて理解できたとは考えがたく、本件商品の特性およびリスクを理解できたとも考え難い。
AおよびBは、Xが独自の判断として「今後3年間は日経平均株価が30%以上下落することはないだろう」と述べたというが、そのような事実は認められない。
したがって、AおよびBの本件取引に関する勧誘行為には説明義務違反があったというべきである。

■ (3)過失相殺

Xは、AおよびBの勧誘に応じて本件商品を購入したと推認でき、
その勧誘は、適合性に欠けるXに十分な説明をせず本件商品を購入させたものであるから、
適合性原則違反および説明義務違反のどちらの関係でも過失相殺を行うのは相当であるとは認められない。

以上のように判断し、Xの請求額が全部認容された。
0013名無しさん2018/05/09(水) 19:05:49.780
信託銀行は高値で買収した後にポイント改悪をしたのか?
既存のカード会員は不満で退会してしまうだろう。
我慢するか他社カードを使って不満を補うしかないな。
0014名無しさん2018/05/09(水) 19:43:37.23F
システム移行の問題を利用してポイント管理で不正することができただろ?
ってかさ、何か操作して誤魔化すよりポイントに有効期限を設けろよな。
0016名無しさん2018/05/11(金) 20:56:17.940
高値買収に関与していた信託銀行の人が誰なのか知りたいよな。
「お目にかかるだけでも幸甚でございます!」と囁いてみたい。
0017名無しさん2018/05/12(土) 22:15:51.92F
愚かな駄目部長の隠蔽操作に関わった共謀者がいるだろ?
少数でも結託をしないと隠し続けるのは不可能なんだよ。
0018名無しさん2018/05/13(日) 11:45:05.41F
残念だけど、隠蔽部長は会社の情報も漏洩していたみたいですね
口頭でも違反行為をしたことを認めて、正式に謝罪しないと最低だぞ
0019名無しさん2018/05/14(月) 19:31:22.930
○解説
 ノックイン型投資信託は、日経平均連動債などの特定の仕組債に集中投資をする投資信託である。

 そのため、分散投資の機能はなく、投資対象の仕組債と同様のリスク構造をもっている。
このような商品は、証券会社だけでなく銀行でも扱われているが、
高齢者の場合、預金をしている銀行から、この商品を勧誘されると、商品の特性について誤解を招きやすいものといえる。

■ノックイン型投資信託の勧誘販売の事案で、銀行に損害賠償責任を認めた判決としては、参考判例(1)がある。
その後、本件と同様に、銀行の行員によるノックイン型投資信託の勧誘事案で(説明義務違反には言及せず)適合性原則違反を認めた参考判例(2)が出ている
(この判決も本判決と同様に控訴なしで確定している)。
また、銀行子会社の証券会社によるノックイン型投資信託の勧誘が説明義務違反とされたものとして、参考判例(3)がある。

 過失相殺について、参考判例(1)は、適合性原則違反と説明義務違反を認めたが、2割の過失相殺をしていた。
参考判例(2)は、原告が当時79歳であったが、説明によって不十分ながらも一定の理解をしていたことや、同居していた孫が購入手続きの一部に関与しており、
同居家族に相談する機会も十分にあったなどとして、8割の過失相殺をしている。
この事案では、ノックイン型投資信託のほか、追加型株式投資信託を買っていたが、それについての勧誘の違法性は否定されている。

参考判例
(1)大阪地裁平成22年8月26日判決(『金融法務事情』1907号101ページ、『金融・商事判例』1350号14ページ)
(2)東京地裁平成23年8月2日判決(『証券取引被害判例セレクト』41号1ページ)
(3)東京地裁平成23年2月28日判決(『金融・商事判例』1369号59ページ)
0020名無しさん2018/05/14(月) 19:33:05.690
■ これに対して本判決は、AおよびBの供述の信用性を否定したうえで、
適合性原則違反と説明義務違反を認め、
過失相殺は相当でないとして請求を全部認容しており、
重要な先例といえる。

■ この種の事案では、2010年10月から金融ADR法が施行されており、
一般社団法人全国銀行協会のあっせん委員会や特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)に申し立てられるものもある。

 しかし、銀行や証券会社側にはADRでの解決に柔軟性を欠く姿勢がみられ、あっせん案が出てもそれを受け入れずに不成立に終わる例も少なくないようである。
その意味でも、判決の蓄積が待たれる状況にあるといえる。
0022名無しさん2018/05/20(日) 16:59:39.36F
傷病休暇を申請するのであれば、診断書を後日提出してくださいよ。
医療提供施設で受けた診療内容が分かる資料がないと不十分です。
0023名無しさん2018/05/20(日) 18:02:16.780
インフルエンザの検査で陽性反応になったと会社に嘘を言ってシックリーブを取得する人がいますからね。
0024名無しさん2018/05/20(日) 18:18:05.870
シティカードジャパンを高値で買収した三井住友信託銀行を貶して馬鹿にする営業本部長はお元気でいらっしゃいますか?
0025名無しさん2018/05/21(月) 13:35:58.64F
貶しているのはたぶん営業本部長でなく常務なのではないかな
信託銀行の世話になっていることを分かっていないのかもな
0026全国の信用金庫がやってる事や何が悪いねん2018/05/22(火) 02:13:52.100
信用金庫から金を借りたら無断で金銭消費貸借証書を改ざんされて口座から巨額の金利をドロボーされました
0027名無しさん2018/05/25(金) 08:15:02.29F
この会社の経理は収まりが悪いようやな。誰かを生贄にするしかないんちゃう?
信託銀行の経営陣か経営企画の誰かを儀式に出すよう隠蔽工作せいへんとあかんよ。
0028名無しさん2018/05/25(金) 19:08:27.310
まさか手術に追い込んでいたとは
HI計画は本当に恐ろしい事をするね
会社は計画的に崩壊してしまうよ
0029名無しさん2018/05/26(土) 10:27:27.860
信託銀行は高値買収後に問題があると気づいたんだろう^ - ^
経営陣に隠蔽操作が必要なら、やらなきゃ意味ないよな!
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