■■新・岡三証券は証券のプロ?Part17■■ [無断転載禁止]©2ch.net
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毎月のお支払い、生活費、携帯代でお困りの時はご相談下さい。お金の悩み、相談はエス ティー エーで
詳しくはHPをご覧下さい。 投資信託乗換えに関するご確認書の右下部に、日付、顧客の署名と押印が無い。
これは何を意味しているのだろうか?
扱者の名前と押印はあり、店部長と管理責任者と営業責任者の押印はあります。 一円でも顧客の金融資産を傷つけたら、今度は殺す!
おい、岡三マンは絶対に顧客に売買勧誘するな。
お前たちは、売買勧誘すると、必ず顧客の金融資産を傷つける。
分かったな、売買勧誘するなよ! スイッチは12月からの年末商戦が熱い!、のではないかな? 客が今持っている金融商品は売るつもりがない、売る要望もない、のに
他の商品に買い替えさせよう、とする行為。
⇒適合性の原則違反 取引法40条違反。行政処分の対象となる。
適合性の原則とは「顧客の財産、経験、知識、要望(意向)に応じて勧誘する。」こと。 「その商品を持っているとガタンと下がりますよ!!。」と言ったような言葉で客を不安に陥れ、
断定的な勧め方は法令違反である。
⇒断定的判断の提供 金融商品取引法38条2号、金融商品販売法4条違反。
例えば、
営業「任天堂(の株)も、もうかなり高値になりましたね。そろそろ、急にストンと、とかね。」
「いったん任天堂を利確して、こちらにスイッチするというのはどうですか?もう任天堂は、かなり、だから。」
顧客「これから年末で、また世界中でスイッチが爆売れして、5万円もあるという情報もあったが?」
営業「まさか、それはないですよ。今だったら、値上がり過ぎてかなり割高になり、逆に、急にストンとかなったり。」
顧客「本当?」「そうか、これまで調子よく値上がってたもんな。」「チャートを見たら、それも言えるかな。」
営業「危ないですよ、ほんと。こういう銘柄は。」
こういう勧誘トークは、違法になります。 客は「売らない」と言っているのに売らせよう、とする事。
営業「客は一割儲かっているのだから、もう売らせても良いだろう。(支店内で)」
顧客「私は一割儲かったら売るなどとは一言も言っていない。」
客の要望がないのに乗り換えさせようとする事。
⇒誠実義務、忠実義務違反 金融商品取引法41条42条違反。 岡三は社員が証券事故を起こしても手数料稼ぎを頑張ったものなら異動なりさせてかばう社風だ、と書かれていた。
手数料をよく稼ぐ社員はVIP待遇なんだね。悪い事をしても会社から懲戒されないんだね。
顧客の事や会社の信用・評判よりも売上至上主義なんだね。
でも顧客からすれば恐い会社だね。 平成27年4月に仙台支店長を解雇せず関東に異動させてかばったという事は相当営業成績が良かったんだね。 違法行為をしても たんまり手数料を稼いでれば 会社は助けてくれる
岡三証券は 悪い奴には居心地のいい会社だろ? >>12
だいぶ営業マンによる被害があったんだろう。
80才以上の高齢客に無理に株を買わせる。顧客の息子や娘さんからクレームが支店にされたがやめなかった。
別の顧客には新興国通貨建ての外債を強烈に売り込みに来て、顧客からクレーム。
また別の顧客には投信の回転売買でクレーム。などなど、ニュースになった二大事件以外にも、クレームいっぱい。
そんな汚いやり方の営業でも、仙台支店長の営業成績は良かったんじゃない?
だから岡三は、ほとぼりが冷めたら別の支店で、またがっぽりと手数料を上げてくれると思って、辞めさせるどころかかばうんだよ。 逆に営業成績の悪い奴は、支店長に昇格しても、数か月でクビ。
新卒から何年も在籍していても短期間でクビ。
岡三から消えていく。 営業マンの離職率も高い。
今の相場は、アベノミクスと黒田バズーカ1の時のような相場とは違う。イケイケではだめだ。
普通に考えたら、顧客に大損させないように考えて営業をしていたら、自信をもって勧められるものがさっぱりない。
だから、営業マンが、顧客に損させるのが怖くて営業をしなければ、営業成績はさっぱりだ。そうすると、会社を辞めざるを得なくなってくる。
金融商品取引法や販売法に違反して手数料稼ぎをするくらいなら会社を辞めた方がましだと考えるのだろう。
真面目な性格の営業マンは岡三を辞めて行き、違法な営業行為でも手数料を多く稼ぐものは会社がかばってくれるので、悪い性格のものは法令違反をしてでも積極的に手数料をたくさん稼ごうとする。 顧客とトラブっても、顧客と訴訟沙汰にまで発展しても、
岡三は、支店の内部管理責任者がトラブルの実態調査をしたり本社が調査して、
顧客に謝罪したり、従業員に処分や再発防止に向けた取り組みなどはしない訳ね。 逆に、顧客と訴訟沙汰になっても、裁判所の証拠保全命令を無視して取引資料を提出しないとか、不正や違法行為をやった従業員をかばうとか。 詐欺犯ほど、客には優しい。
ビジネスライクに接するんじゃなくて、優しく親切に高齢客に接してくれる。
昔、金塊詐欺ビジネスで有名だった豊田商事の若いセールスマンみたいなものだ。
おばあちゃん客には、とても優しく親切で、信頼され、自分の孫のようにかわいい若手セールスマンだったので、まさか詐欺師だとは、おばあちゃん客は気がつかなかった。
甘いトーク、優しいトーク、親切な応対、親身な投資指導とか、今時の営業担当者にいないようなセールスマンには、逆に要注意かもしれない。 岡三の営業現場では、日々の収益の為に、顧客に対して無理な損切り等の法令違反スレスレの勧誘が日常的に行われている。 老人会の会長が、岡三のセールスマン達のことを、
「もっている銘柄を、動かそう、動かそうとする。」
「彼らは、何とか、動かそうと、動かそうとする。」
と言っていた。 岡三に入社前は、会社説明会で地域密着型の顧客第一主義のようなスタイルの営業をイメージして入社しました。
ですが、入社後は、岡三の営業スタイルも他の証券会社と変わらずに売上目標必達・ノルマ達成必達で、顧客の為の提案になっていない事も多くあり、入社前とのギャップを感じました。
>>20の、恫喝ですが、成績の悪い営業マンに対して、主に副支店長や営業次長・営業部長が行います。 >>8
例えば、日本株を長期保有していた高齢客に、日本株を売らせて投資信託やEB債に乗換えさせる。
これは、適合性の原則(顧客の要望・投資意向に応じて勧誘しなければならない。)に違反する。
高齢客からすれば、自分は日本株を長期保有して配当を受け取るのを楽しみにしているのであり、
もしも株が大きく値上がったら売ってもよいと思っているのである。
アジアオセアニア好配当成長株オープンが人気があるのか、EB債の利回りは年数パーセントもあるのか知らないが、
よく知らないアジア・オセアニア地域への投資やよくわからないEB債なんか、高齢客にはどうでもよいのである。
自分の手数料売上の為に、上記の勧誘行為をすれば、適合性の原則違反(顧客の要望・投資意向に反する勧誘行為)になる。 相場が悪く売買してくれる顧客がいなかった。
見込み客を探し、その高齢の顧客は話を聞いてくれた。
客観的に、株式に詳しいものからみれば真偽の疑わしい勧誘話だったが、
その顧客は情報弱者だったため、勧誘話を信用してしまった。
実際は、株を売買させるための勧誘話で、売買手数料稼ぎが目的で、
株価が値上がる、前取引の損を取り返せる等の勧誘話は、
営業担当者に全て適当に作られたものだった。 営業マン側
株価が値上がる、前取引の損を取り返せる、以前はもっと高値だったためにその株価まで戻る、現在株価が割安で一株当たり純資産まで株価が上昇中である等
〇顧客に株を売買させる為の作り話を一生懸命に考えて、電話で顧客に猛勧誘
↑
↑
両者間にギャップがある
↓
↓
高齢の顧客側
その銘柄は値上がるんだね、本当に取り返せるんだね、その株価まで値上がるんだね、一株当たり純資産株価まで値上がるんだね等
〇営業マンの作り話を信用して、話に聞き入っている 岡三の営業マン側
〇手数料を上げないといけない為に、顧客に株を売買させる為の作り話を電話で必死で行い、
顧客に株を買わせることに成功する。
「やった。買わせることに成功した。」「何とか、手数料が稼げた。」
↑
↑
両者間にギャップがある
↓
↓
高齢の顧客側
〇岡三の営業マンの作り話を信用して話に聞き入ってしまい、保有銘柄を売却し、営業マンの
お勧め銘柄を買う事を了承してしまう。
「君がそこまで言うのなら信用しよう。その銘柄を買ってみるよ。」
以上の事から、高齢の顧客は、岡三の営業マンを完全に信用しているのであるが、
岡三の営業マン側は売買手数料を稼げたとしか考えていない。 岡三証券の神戸支店長の部下女性に対するSMプレイ事件。
岡三証券の神戸支店長が、部下の女性社員にSMプレイ。
その女性社員は、SMプレイのせいで体が傷だらけになった。
その女性社員の親から会社に苦情があり、警察沙汰になったそうだ。
支店長は既に退職済み。 >>28
この女性社員の方ですが、管理の部署の方ですか? 業務は、事務職? それとも営業職?
支店長によるSMプレイというのは、男性の営業マンにされる『恫喝』の女性版のようなものでしたか?
それとも、単なるSMプレイですか? >>11〜>>18
要は、法令や規則を完璧に守り、顧客を手数料稼ぎに利用するのではなく顧客本位の営業をする証券マンは、顧客側からは理想的だが、現状のような相場環境だと証券会社側からは手数料売上が悪い証券マンになるでしょ。
証券会社側の本音は、法令や規則を破ろうが手数料を稼ぐ証券マンがよい社員なんだよ。
法令をや規則を守らなくても、刑務所に入れられて仕事が出来ないぐらいでない限りは、そういう悪質な証券マンでも会社がかばって、どんどん汚い手口で手数料売上を稼いでもらいたいというところなんだと思う。
だから、岡三証券は、そういう手数料稼ぎのよい社員は、顧客から訴えられようが新聞沙汰になろうが、かばい、営業現場で使い続けるんだと思う。
本当に、現状のような相場環境では、金融庁がいうような真面目な営業姿勢・法令や規則尊守の徹底で、顧客本位の営業をしていたら、全く顧客に営業できるものがないでしょ。
自信をもっておススメできる金融商品もないでしょ。
アメリカで、FOMCが米国経済状況の伸びがいまいちで利上げが見送られる、というだけで円高・株安になる。
北朝鮮が、ICBMを飛ばすだけで、Jアラートが鳴り響き、日本株が大きく下落し、円高になる。
国内国外で、台風、大雨、洪水、ハリケーン、避難所暮らし等々、でも相場は下落する。
他にも、リスクオフ要因が、日本国内外にたくさんある。
顧客本位に、顧客の要望・意向をよく考え、顧客に損をさせないように考えたら、全く営業できないし、何も勧誘できない。
でも、証券会社の決算日は待ってくれない。
以前悪い事をやった岡三の証券マンでも、得意の手数料稼ぎ目的の営業で、こんなどこの証券マンも積極的に営業するのを嫌がるような相場環境でも、ガンガン手数料売上を上げて欲しい、と思っていると思う。
また、そういう証券マンでないと、リスクオフ環境の中、顧客と一緒に様子見だけで決算日を迎えることになってしまう。 岡三証券は、そういう手数料稼ぎのよい社員を、顧客から訴えられようが新聞沙汰になろうが、かばい、営業現場で使い続ける。
そういう証券マンでないと、リスクオフ環境の中、金融庁がいうような真面目な営業姿勢で、法令や規則尊守の徹底し、顧客本位に、顧客の要望・意向をよく考え、顧客に損をさせないように考えたら、全く営業できないし、どんな金融商品も勧誘できない。
どれだけ顧客からしたら汚い奴でも、金商法なんか全く守らない奴でも、顧客が銘柄移動でどれだけ損しようが何とも思わない悪い奴でも、手数料稼ぎのよい営業マンが、岡三は大好きなんだよ。
顧客本位でなく手数料稼ぎ目的のみしか考えない極悪な奴でも、これまでに顧客に訴えられた経験があったり新聞沙汰になった奴でも、手数料稼ぎのよい営業マンが、岡三は大好きなんだよ。
問題を起こしても、そういう奴でないと、証券会社はガッポリ儲からないことをよく知っているんだよ。
IFAや投信の窓口のおじさんみたいな営業マンばっかりだったら、証券会社はあまり儲からない商売であることを、岡三はよく知っているんだと思うよ。 投信の窓口「遠藤さん。今、お考えの、岡三アセット・アジアオセアニア好配当成長株オープンですが、この投信は人気ですが、実は、こんな投信もあるんですよ。」
遠藤「SMTアセット・アジアオセアニア好配当利回りオープン、ですか?」 まじめに、アジオセとSMTエマージング株式インデックスと好配当利回りオープンを比較して説明するような営業マンだと、岡三証券はあまり儲からないからだと思う。
儲かることをオーバーにアピールして、アジオセだけを担当顧客にオススメするのが岡三マンだと思う。 >>24 これは高齢客の証券マンによる勧誘被害が多い事例だと思うよ。
おじいさん客やおばあさん客は、ネットもしないしスマホも持ってないから、日本株の優良銘柄を長期保有して、配当を受け取るのを楽しみにしているだけなんだよ。銘柄によっては、株主優待もあるから、それも楽しみなだけなんだよ。
投資信託や仕組債や外債なんか、よくわからないから興味ないんだよ。シンプルな日本株が好きなんだよ。
もしも日本株が大きく値上がったら、いったん売って、また安値で買い戻してもよい程度しか、売買のことは考えてないんだよ。
それを、投資信託を6か月で回転売買させ続けたり、ハイリスク・ローリターンなEB債や外債を回転売買させたいのは、
そういう高齢客の希望というか、要望・意向というものではなく、手数料をたくさん稼ぎたい証券マンの要望・意向なんだよ。
高齢客がチマチマと日本株をたまに売買するだけでは手数料があまり入ってこないから、
高齢客にそういうハイリスク・高手数料収入の売買を積極的にさせたい証券マンの要望・意向なんだよ。 新聞の株価欄をみて、今日は何円上がった、下がった、かわらず、とかだけ。
配当が、増配になったじゃないか、とかだけ。 >>11
はい、その通り。
以前某い○支店で支店の顧客夫婦を営業社員の過失による交通事故で、
死亡及び重症を負わせる交通事故を起こした者もいますが、決してクビにはなりません。 >>19
その通り。特に三重県など地方の支店では顕著です。 >>29
営業です。
不倫のSMプレイです。そんなことされそうにない子だったそうで、社内でも話題になりました。(飲み会のネタ) >>38
業務上過失致死傷罪で休職になったり?
交通事故でクビになるのは、配送とかトラック運転手とかバス・タクシー関係とかじゃないかな?
車の運転がメインでない仕事なら、運転免許が有効になるまで内勤にまわされるんじゃないかな? 岡三の営業マンは、最もらしいことを言っても全然その通りにならない。
大体がガセネタだってさ!
客に訴えられ、裁判で敗訴したら、銀行マンと同じで自腹で客に賠償らしい。
会社はかばってくれるそうだが、法令違反となると途端に手のひらを反すそうだ。
営業成績がいい奴はかばい、悪い奴には支店長とかが急に冷たくなって、辞めさすんじゃない? 伊勢といえば伊勢神宮
今年は真子様の御結婚で熱くなるかも
次週はFOMCが気になるが、台風が迫り、北朝鮮問題があるので積極的に動きにくい
米国は年末までに利上げするのかどうか、その前の10月10日に北朝鮮で何かあるそうで、結局年内はなかなか積極的になれない 12月1日に韓国が金正恩を暗殺する斬首作戦チームを作るとニュースで言ってたよ。
米国は既に作ってCIAも既に活動しているそうだ。
12月1日前後にも何かあるかもしれないよ。 >>41
休職になりません。免許剥奪により地区担当付となり、支店営業からは離れましたが県内で上層部の補佐を経て、
都内の支店で新人営業社員のトレーナーをしていました。事故を起こして一年も経っていないのにご結婚されているなんとも非常識な人間です。
やっと退職となりましたが。
客には厳しいが社員にはあまあまです。 いい会社じゃない。
しかし客に厳しいとは。普通とは逆だね。
普通は客には媚びへつらうけど、部下には厳しいじゃん。
客からの評判が悪いとか売上が低いと、辞めて行くようにするじゃん。
社内で周りから冷たくされて、自分でもだんだん辞めたくなってくる。
そして辞める。辞めても誰も振り向いてはくれない。
ただ、エン・ジャパンで中途入社してきた新人の配属挨拶をみんな聞くだけだったり。(笑) >>46
客の資産に対しては鬼だよね。自分達の手数料(デイリー)のためならなんでもするよ。
客からクレーム来たら担当者かえるだけ。
悪いことしたらもちろん怒られるけど、それだけ。 ゆる〜い個人主義というべきか、個人成績主義というべきかな
統一された勧誘マニュアルのようなものはなく、
個人技、自分の勧誘スタイル、自由なやり方、というか
結果(数字)を出せば、その結果を出すまでの方法・プロセスは営業まかせで
担当が違うと全く違う、乗換えとかオススメ銘柄が全く違うよ >>47
SMBCフレンドと岡三では、どちらがお客に鬼だろ?
岡三も鬼だがフレンドもすごいよ、手数料の為には。 だけどフレンドは日興と合併したよね。
フレンドの支店はムダじゃないかなと思ってた。客の出入りを見たことがないもの。
セールスレディは必死でリスク商品を飛び込み営業。
もし新規になったら、必死でレディがセールスするから事故確実。
今後は、合併後、日興の支店であの鬼セールスが個人客に行われるんだろ?
旧・日興の個人客も死ぬんじゃない? SMBCフレンド証券と顧客との最近の裁判
・岡山地方裁判所 平成29年6月1日判決 顧客に1299万9720円の賠償命令(過失相殺5割) 説明義務違反
・広島高等裁判所岡山支部 平成27年7月16日判決 顧客に818万7771円の賠償命令(過失相殺5割) 適合性の原則違反
・大阪地方裁判所 平成26年2月18日判決 顧客に668万9366円の賠償命令(過失相殺5割) 適合性の原則違反
・神戸地方裁判所明石支部 平成25年8月16日判決 顧客に225万1565円の賠償命令(過失相殺5割) 説明義務違反
・大阪地方裁判所 平成25年1月11日判決 顧客に3748万0030円の賠償命令(過失相殺4割) 適合性の原則違反と過当取引 野村證券と顧客との最近の裁判
・東京地方裁判所 平成29年5月26日判決 顧客に約1億4700万円の賠償命令(過失相殺8割?) 説明義務違反
・静岡地方裁判所浜松支部 平成29年4月24日判決 顧客に5785万1559円の賠償命令(過失相殺6割) 過当取引
今年だけで大きいのが既に2件も。それ以外も多くて、書くのが疲れるからやめておきます。 SMBCフレンドと岡三では、どちらがお客に鬼だろ?
だけど、さすがは野村。大手でダントツの鬼、野村。
岡三とフレンドと野村では、どこが一番お客に鬼だろ? >>48
そんなかんじだね。
投信乗り換えなんて、口や乗り換え確認書に書く乗り換え理由はそれらしい理由書きまくるけど、
受け渡し日が違ったりするから…受け渡し日でぴったりな投信に乗り換えさせるかんじ。
やっちゃいけないことは増えたけど、営業プロセスは問われない >>54
友達がフレンドにいるけど、岡三のほうがきつそう。後ろ盾ないからね。 岡三の悪いところは泣き寝入りするしかない別にお金持ちでもなんでもない主婦や高齢者に無理させるところ。
野村や他社に比べて裁判が少ない(目立たない)のは訴える気力もない人が主な客層だから。野村なんかだと本当のお金持ちも多いので裁判も多いよね。
夫に先立たれた奥様の老後資金1000万を外株の回転売買、取り返しましょうとかいって絶対無理なのにEB債や新興国通貨外債に乗り換えさせられて、
300万にされるとか普通。
飲み会で、俺なんて○○さんの××株半値にしちゃったわ〜 で乾杯ですよ。
最近はだいぶましになりましたけどね。
親の資金狙われないようにみんな気をつけろ >>58 岡三マンは口先だけ 信用できない 信用してはいけない >>58
弁護士ではありませんが、
この夫に先立たれた奥様の場合、
・岡三担当者主導の取引
・適合性の原則違反 1.投資家の知識・経験に照らして不適当な勧誘
2.投資家の財産状況に照らして不適当な勧誘
資産1000万円で700万円損させる取引に誘い込むのは
違法ではないのでしょうか?
3.投資家の要望・投資意向に沿った勧誘ではなく、
短期回転売買による手数料稼ぎが目的の勧誘
・説明義務違反 投資家が商品内容やリスクを十分理解して、自分で
売買判断できるようになるまで説明を行ったかどうか
・一連一体の不法行為 手数料稼ぎ目的の勧誘の連続で、一連一体的な不法行為
・断定的判断の提供 「この銘柄で取り返せます。」等の勧誘トークで
購入させている
私のような素人からみても、岡三マンの勧誘に以上のような違法性が見受けられます。(笑)(笑)\(^o^)/(笑)(笑)
至急、弁護士さんに相談されては?(着手時30万円程度要)
ただ、これだけ酷い勧誘でしたら700万円の内の8割程度は取り戻せるのでは?
詳しくは申せませんが、至急、弁護士さんに相談されては? 奥様が老後資金1000万を、本当に自分からの要望で外株の回転売買に投資したかったのでしょうか?
それに、その損失を「EB債や新興国通貨外債で取り返す。」のは難しいでしょう。
また、奥様が本当に自分からの要望でEB債や新興国通貨外債を購入したかったのでしょうか?
実は、そういう商品に投資することになったのは、奥様の要望(投資意向)ではなく岡三の担当者の販売ノルマだったのではないでしょうか?
よって、岡三の担当者の手数料稼ぎ目的で勧誘された訳で、奥様の為に勧誘されたわけでなく、奥様の要望(投資意向)ではなかった。
これは、適合性の原則違反の勧誘に当り、違法行為になります。 >>63
明らかに違法なのです。
しかしこの顧客は担当者(若めの男性)の人当たりのよさ、一人ぼっちの生活で話し相手がいない中こまめに粗品を持って家に来ては話し相手になってくれるため疑うことなく売買を繰り返しました。
気づけば資産は目減り、そしてロック口座となり頻繁に担当者主導で売買できない口座に。
当然担当者はあまり足を運ばなくなります。
裁判起こせば勝てる案件ですが、裁判起こす気力まで奪うのが岡三なのです。 >>64
>しかしこの顧客は担当者(若めの男性)の人当たりのよさ、一人ぼっちの生活で話し相手がいない中こまめに粗品を持って家に来ては話し相手になってくれるため疑うことなく売買を繰り返しました。
こういうこと、ありますよね。
人当たりはいいし優しいし、話し相手になってくれ、孤独感をまぎらわせてくれる。
粗品もくれるしね。まさか、勧誘されたEB債や外債が彼のノルマ達成の為とは気が付きませんしね。地銀とか大手証券は、個人客相手だったら、よほどの富裕客しか自宅までは来てくれませんしね。ついつい、よくわからない金融商品や外株の売買を繰り返しちゃったんですね。
まあ、そんなんでしたら、裁判すれば勝てますよね。
証券裁判に限りませんが、最近の民事裁判は提訴から判決まで1年半から2年はかかるそうですよ。
今から弁護士に相談しても、裁判に勝ってお金が戻ってくるのに、それだけかかる。
裁判されるのでしたら早めに動かれた方がいいんじゃないでしょうか?
岡三の若手セールスマンより、弁護士とお話しして孤独感を紛らわされたほうが、
金融資産を大損させられずにいいかもしれないですよ。(笑)
弁護士さんなら、着手金の20〜30万円以外はお金を取られませんしね。
弁護士さんと定期的に打ち合わせをして、1年半から2年後にお金を取り戻せたら、
孤独感も紛らわせて一石二鳥じゃないですか。(笑)
逆に、もっと岡三のセールスマンに付き合っていたら、1年半から2年後に証券口座のお金が全部無くなったりするかもしれませんよね。(笑)
一つだけ、弁護士は『証券裁判に強い方』を探して下さいね。
専門外の弁護士に頼んでしまい、その弁護士が事件放置してしまい、証券会社からはお金が取り戻せないは、その弁護士と裁判で闘わなければならなくなった、となったら最悪です。(笑)
そういう二重被害に遭った可哀想な人もいます。お気を付け下さい。 >>65の続き
証券裁判に強い弁護士さんは、都市部に多くいて、地方には案外少ないですよ。
東京都、愛知県、大阪府に多くいます。
地方の弁護士さんで、証券裁判の経験が無く、自信がなさそうだったら、
思いきって自分の県外の都市部の弁護士に相談するのがよいですよ。
二重被害に遭わないで下さいね。 >>58
なぜ証券マンは、自分の手数料稼ぎ目的の勧誘で、顧客の金融資産を大きく目減りさせても何とも思わないのでしょうか?
普通、ですよ。普通、営業に行き、顧客の自宅のカーポートに駐車してある新車のレクサスに営業車をぶつけてしまい、修理代が70万円程度もかかったとしましょう。
レクサスにぶつけてしまった証券営業マンは、ドキドキです。すぐに謝罪し、顧客の了承の元、新車のレクサスをディーラーの修理サービスに移動させ、代車も手配します。
顧客も、よくも新車なのにぶつけやがって、と思うが、許しました。
もし、こいうシチュエーションの場合、証券営業マンはドキドキです。
ですが、新車のレクサスは何とか70万円程度の修理で済みました。
けれど、最初、顧客が買ったばかりのピカピカのレクサスなので、許されるかどうか、ドキドキです。
最悪、同型車(700万円から1000万円程度)の新車を買って、弁償しなければなりません。
この度は、軽度のぶつけたキズ修理とバンパーなどの交換だけだったので、70万円で済みました。
でも、ここで、顧客のレクサスの修理代70万円と証券マンの自分の手数料稼ぎ目的の勧誘による証券投資で70万円の損失を与えたのと、何が違うのでしょうか?
顧客からみれば、同じ70万円の損失です。
まあ、レクサスの修理代は証券営業マンがすぐに支払いました。
新車のレクサスのキズ・ヘコミはすごいものですから。 新車のレクサスなので、ぶつけたヘコミ・キズ・バンパー交換だけで70万円ですが、この70万円と顧客に証券投資で被らせた損失の70万円と何が違うのでしょうか?
支店長以下、証券営業マンは、新車のレクサスのちょっとしたキズ・ヘコミでも、顧客の新車なのにどうしようと思うのに、
どうして金融資産だといくら損失を被らせても何とも思わないものなのでしょうか?
上の夫に先立たれた奥様の場合でも、営業マンの勧誘による損失の700万円は、奥様のだんなさんの1000万円の価値のある新車の愛車をキズだらけにして300万円に減価させたのと同じではないでしょうか?
上の新車のレクサスの例でも、証券口座に新規で1000万円入金してもらい、まず顧客に最初の勧誘の証券売買で70万円の損失を被らせたのと同じではないでしょうか?
新車のレクサスなどの動産や車両などの資産の場合は、顧客の資産を減価させたら「ヤバイ!」と思うのに、
どうして金融資産だといくら損失を被らせても何とも思わないものなのでしょうか? >>64
そこまで岡三の若手が顧客のお預け資産を減らしてしまったら、口座ロックまでいってしまったのなら、
営業次長とか支店長等の責任者が顧客に謝りに行って弁償したりしないの?
支店の管理部もその取引を知っているんでしょ?
自主的に謝りに行って弁償したりしないの? >>69
定期的に管理課長や支店長が訪問して接触してフォローしましたという証拠を残すため業務日誌をいれてますが謝ることはないです。
自己責任というていですから。 投資の結果は自己責任というが、
自己責任というのは自己判断で行われた投資の結果に対してのことで、
岡三担当者主導で、断定的判断の提供を伴った勧誘であったり、
顧客の要望・意向ではなく岡三担当者の営業成績の為のお勧め銘柄の勧誘であれば、
それらは自己判断での投資とは言えず、
よって投資の結果も自己責任ではなく勧誘した岡三証券に帰属するものであり、
岡三証券に当然賠償責任があるものというのが相当である。
最高裁判所 裁判長 桜田敏博 >>71
1.証券マンの言う事を鵜呑みにしたらダメ。
2.よくわからないものには迂闊に手を出さないこと。
3.投資に自信がないなら少額の投資にすること。
証券投資に詳しくなってから100万円以上の投資をすればよい。 >>64、>>71
証券マンを証券取引等監視委員会が訴えたり、金融庁の行政処分もある。
顧客に賠償だけでは済まない時もあるよ。
証券取引等監視委員会だったら、この奥様程度の違法勧誘なら、家裁で罰金50万円の略式命令ぐらいじゃない?
役所のホームページに処分を食らった金融マンや金融機関の名前が出てるよ。 仙台支店の株価虚偽報告なら担当者に罰金100万円ぐらいはいくんじゃない? >>64
※適合性の原則違反
顧客の投資目的、知識、投資経験、資産の状況に照らして、いかなる金融商品も適合しない場合があり得る。そのような場合にはそもそも顧客に対し金融商品の販売を勧誘すること自体が許されないのであり、かかる顧客に対しては勧誘を行わないこと。
本件は、顧客の投資目的、知識、投資経験、資産の状況に照らし、外株、EB債、新興国通貨建て債権のいかなるものも適合していなかった。
本件は、そもそも顧客に対してそのような金融商品の販売を勧誘すること自体が許されないのであり、担当者は顧客に勧誘すべきではなかった。
以上の事から、本件の被告・岡三担当者の勧誘は適合性の原則違反で違法であり不法行為といえる。 金井
は韓国人(朝鮮人)。
違う。くされキムチだ。 岡三証券Gと岡三各社に、朝鮮人(韓国人)が入り込んで幹部になり、岡三はおかしくなってしまったのでは?
普通の日本人経営の証券会社とは違って、岡三はおかしくなってしまったのでは?
顧客軽視体質、法令尊守意識の欠如、売上至上主義、投資家保護意識の欠如、はては裁判所の証拠保全命令さえ無視する暴行。
金融庁、証券取引等監視委員会、裁判所などの、法令・ルール違反や命令などを無視し、全く何とも思っていない。
街中、同業他社、元・現従業員、大学生、弁護士、マスコミ、ネット、掲示板等々で批判・非難されても、会社の信用・評判が大きく棄損する事件を起こしても、全く動じず、淡々と売上至上主義、顧客軽視体制営業を続けていく。
役員や幹部の大半が、もしかしたら朝鮮人(韓国人)にかわり、岡三はおかしくなってしまった?
そのおかしな企業体質で、現場の営業部隊に、顧客軽視・売上至上主義・法令尊守意識欠如の業務命令や営業手法を実行させる。
訳が分からない現場の若手から中堅の営業マン達は、それを忠実に実行しなければならず、売上が上げれない退職者が続出し、売上が上げれても証券事故を起こすものが後を絶たないのは、それが理由なのではないのだろうか? ☆岡三役職員のうちで、この人は朝鮮人だと思う人リスト
・金井政則、村井博幸、林俊男、清原俊和
・福原裕一、古林理恵子、杉本仁、西村文六、渡辺義文、下村文雄、大北誠二、桶谷比虎、西青木也寸志、高原政彦、金光一郎 新芝、新堂という名も古来からの日本人の苗字ではないような 金井、金光、金田とか、もともと朝鮮人の金(キム)さんが帰化して
林は、もともとリンさん
俊男というのも朝鮮人の人が好きな名前
朝鮮人の人は、俊、のつく名前が大好き
あと、男、も ex.金正男
朝鮮人の人は、高、幸、文、という字を名前に付けるのも大好き
女の人なら、理恵子、が朝鮮人の人が好きな名前
福原、高原、清原、西原とかの苗字も朝鮮人の人
苗字に、東西南北、大小のつく人も
杉本も朝鮮人の苗字で、朝鮮人街は杉本町
朝鮮人は、日本で高名な藤原とか渡辺とかいう苗字を、自分の苗字にするのも大好き >>88
加藤の血を引いた異母兄弟です。顔似てるでしょ?社内じゃ有名 >>91
加藤さんが証券会社で儲けて、財を築き始めた頃、他の女性をはらませて、
その二人の子供で、自分や哲夫の周囲を固めた、ということでしょうか?
それとも、ただの冗談? >>91 内部事情にお詳しそうなので、もう少しお願いします。
前のレスのとおり、新芝や新堂は純粋な日系人ではないのでしょうか?
また、取締役・役員や支店長・営業部長・次長・課長に純粋な日系人でない、朝鮮人系や大陸人系(中国人)のような方々が多いように見受けられるのですが、実際はそうなんでしょうか?
岡三の役職員の大半が朝鮮人系や大陸人系(中国人)の人なのでしょうか?
そういうところから、岡三は顧客軽視体質・売上至上主義・高齢者苛め・投資家保護意識の欠如・法令尊守意識の希薄・裁判所の証拠保全命令の無視・金融庁を恐れない、という企業風土なのでしょうか?
純粋な日本人ならば、このようなことは恐ろしい事だと思うのですが? 1. 主婦・未亡人・高齢者の顧客の、野村の金持ち客と違う普通のサラリーマン家庭のようなお預け資産を、手数料の高いハイリスク・ハイリターン証券の短期回転売買勧誘で手数料を高率に稼いでボロボロに減らす。
岡三は、そんなことを日常的にやっても何とも思わない、賠償せずに逃げようとする。そんなことは、後々の事を考えると普通の日本人では怖くて到底出来ないと思うのです。
2. それに岡三って、他の証券会社と違ってアジアが好きじゃないですかね?
3. 役職員の大半が、朝鮮人系や大陸人系(中国人)という事は、もしかしたら裏社会とも繋がりがあり、それが岡三の顧客に対する残虐性や法令尊守意識の希薄さに繋がっているんじゃないかなとも思うんです。 SESCが違法勧誘をしても罰金を取らないからだと思う。
岡三の顧客から、SESCに通報がきたら、どんどん違法勧誘で罰金を取れば、
営業マンがビビッて違法勧誘を簡単にはしなくなると思う。
警察が取り締まっているから、ドライバーは飲酒運転やスピード違反や信号無視をしないんだよ。
ドライバーは原点、罰金、免停がイタイ。
普通は、道交法違反で、2万円の罰金でもイタイ。
30万も罰金を取られたら超イタイ。
だから、道交法を守る。運転代行でも数千円かかるが利用する。
証券取引被害の場合、違法勧誘をしても、証券営業マンに痛みが無いから、いくらでも簡単にすると思う。
SESCも、もっと簡単に、警察官のようにどんどん証券営業マンを取り締まるべきだ!!
一回罰金50万円でもくらったら、たぶん次回はなかなか違法勧誘が怖くて出来ないと思う。 ※※株式型投資信託は、顧客が購入後6か月経過したら、顧客にスイッチング勧誘をするのか?
なぜ購入後6か月経過してからかというと、購入後値下がった場合でも、6か月経過すると消費者契約法の消滅時効が6か月であり、契約の取消・無効が出来ないからである。
購入後すぐに値上がったら、購入してまだ間もなくても、利益確定売りをさせ、次の銘柄を勧誘する。そうするとまた、手数料が3%儲かる。
株式型投資信託は、
1.顧客が購入後値上がったら、営業マンはすぐに利益確定の売却勧誘をしてくる。
目安は、大体10%程度の利益が出ていたらである。
そして、また別の銘柄を勧誘してくる。
毎月分配型でも、購入後3か月程度でも、まだまだ普通分配金が受け取れそうなのに売らせようとする。
ひどいものでは、毎月分配型なのに、購入後3週間で売らせているケースもあった。
2.顧客が購入後値下がったら、営業マンは違法な勧誘だった場合、消費者契約法で
契約の取消・無効を顧客に主張される可能性があるので、購入後6か月経過して
消滅時効がくるのを静かに待っている。
6か月経過すると契約は取り消せなくなるので、まだ元本割れの状態でも、
どんどん別の銘柄にスイッチングさせようと勧誘してくる。
別の銘柄で取り返しましょう、と顧客に提案し、さらに手数料を稼ごうとする。
岡三の営業マンの勧誘もこんな感じなので、顧客は相場が停滞したり下落基調な場合は、どんどんお預け資産を失っていく。相場が上昇基調でも、短期で儲けて、そしてその儲けが次の銘柄の購入手数料に充てられるので、顧客はほとんど儲けられない。
☆消費者契約法上は消滅時効が6か月だが、民法の不法行為は消滅時効が3年なので、すぐに弁護士などに相談する。損害賠償請求訴訟で取り返せる。 5年間で10数銘柄の株式型投資信託の回転売買の勧誘ということは ☆岡三役職員のうちで、この人は朝鮮人だと思う人リスト 2
・北住 勲
・安本 晃一、廣田 喜秀 >>93
それは知らないですね。聞いたことがないです。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています