≪盗信用金庫では 店長が無断で 勝手に振り込んで 頂戴します≫

      【信用金庫 電子機器使用 詐欺罪】 判例

━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━

■オンラインによる電信為替送金のシステムを悪用して、勤務先の電算機の端末から不正の振込発信をし、
これと接続している被仕向(振込先)銀行の電算機に接続された磁気ディスクに記憶された預金口座の
預金残高を書き換えた行為が電子計算機使用詐欺罪に当たる (東京地裁八王子支部平成2年4月23日判決)

■「虚偽の情報」とは、電子計算機を使用する当該事務処理システムにおいて予定されている
事務処理の目的に照らし、その内容が真実に反する情報をいい、信用金庫の支店長が、
情を知らない支店職員に命じてオンラインシステムの端末機を操作させ、振込入金等の事実がない
にもかかわらず、自己の預金口座または自己の債権者の預金口座に入金させた場合も、「虚偽の情報」
を与えたものである(東京高裁平5・6・29判決、高刑集46-2-189)。

━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━