>>548
だから言ってるではないか、非営利組織の株式会社化だと。
定款上、廃藩置県前後に東京府に属した埼玉県の地域をエリアとしているだけで、信金哲学の見地からすれば本来他府県の余所者に口座開設は認めてない。
信金哲学に反した、事実上株式会社化した信金が、営利目的に余所者を受容しているんだよ。
信金蛆虫という恥知らずがね。